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整体院での回数券販売(クレーム対応)について
- 整体院で回数券を販売し、お客様からクレームが入った場合の返金について法的な観点から解説します。
- 回数券販売時に「返金等は承っておりません」と明記している場合、クレームがあっても返金は必要ありません。
- ただし、お客様との関係や法的な要件によっては一部の返金をする必要がある場合もあります。
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>法的な面からも含めて御回答お願いします。よろしくお願い致します。 法で回数券の取り扱いをこうしなさいと定めているわけではないです。 法でと言うのなら裁判しかありません。 回数券に返金しないと明記してあるのなら、返金義務はありません。 ただ、返金には一切応じないかクレームを収めるために相手の言い分を全部呑むのか(全額返金)、交渉して返金額を減額するのか(使った分は返金しないも含めて)は、経営者が決めれば良いだけのことです。 >仮に返金する場合、どの様な内容で書面を取り付けたら良いでしょうか。 回数券の返金でクレームの解決になるのであれば、 その旨記載した書面を作成すれば良いです。 示談書 1.〇〇〇〇様(以下、甲と言う)から、申し出のあった「クレーム内容」については、 平成〇年〇月〇日に整体院名(以下、乙と言う)から購入した回数券の返金を以って解決したことを双方で確認をした。 2.返金日:平成〇年〇月〇日 返金方法も記載 3.本示談以外において甲乙間においては何らの債権債務のない事を確認し、今後一切本件に関することで訴訟または請求を行わないものとする。 以上の通り示談が成立したので本書二通を作成し甲乙各一通を所有する。 平成 年 月 日 甲 印 乙 印 のような感じ。
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一番は、なぜ返金したいのかという事を聞く事だと思いますけどね。 争うつもりなら、書いてある通りとして、返金しないというのもあなたの自由です。 ただ、あなたの施術に不満があるから。だとすると、知り合い中にそういう話触れ回られるかもしれません。 その辺は、あなたの経営判断という事になるでしょうね。 妥当な案としては、 回数券は全額返し、使った分に関しては、通常料金にて支払ってもらう。(つまり、割引なしという内容)とするのが良いかもしれません。 (定期券などはこの方式で払い戻されますからね。)
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
書いてある通りですね。 回数券と言う商品を販売し、代金をもらったので、この時点でその契約は成立したことになると思います。 クレームとは別の話です。 クレームにはクレームとして対応すれば良いですね。 どうせ、回数券の返金求めるようなヤツは、ごみクズみたいなヤツでしょうから、早く消えてくれれば良いんですけどね。
- E-1077
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返金に応じないと銘打っていても、返金をした方が、事件にならないこともあります。 治療費を請求されたり、訴えられたり、口コミで悪口を言いふらされたりなど。 返すなら、再交付は無しと念書にでもしてもらうのが良いかと思います。 残金は残り回数分を全額が普通だと思います。 何故、返すと言ってきたのか・・・の方が気になるのですが?