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「報酬」ではなく「貸付金」にする理由は?

昔、柔道の山下泰裕の祖父が、新日本プロレスと山下のプロレス転向について交渉。 契約金1000万円、「貸付金」5000万円、貸付金は、山下に支払われるファイトマネーから分割で差し引く、で仮契約した契約書が某プロレスムックで暴露されていました。 また、ジャイアント馬場対アントニオ猪木をテレビ朝日が1億円で持ちかけた時、馬場は、1千万円だけをファイトマネーとし、残額は貸付金としてほしいといったとされます。 後者は、馬場が亡くなってからテレビ朝日のプロデューサーが一方的に暴露したもので信憑性はわかりませんが、いずれにしても共通しているのは、「報酬」ではなく「貸付金」になっていることです。 「報酬」と「金を借りる」では法的な性格が違うし、借入金では経費も認められないでしょう。 なぜそうした方がメリットがあるのかわかりません。 どなたかご説明いただけますか。

みんなの回答

  • fujic-1990
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回答No.1

 おそらく、所得税を回避するためでしょう。  契約金1,000万円は収入になります。税金は税理士任せで詳しくありませんが、所得税がかかります。  加えて5,000万円ももらった、となったら、収入は6,000万円だということになりますから、大変な「税率」の税金がかかります。  借受金なら返済義務がありますので、所得税はかかりません。  つまり、今年、総額で6,000万円をとりあえず手にできます(家でも買った?)が、収入である1,000万円分の税金で済みます。  来年以降、ファイトマネーを1,000万円をもらうとすると、やはり1,000万円の収入に見合う所得税を払うだけで済みます。  他方、主催者側は返済してもらうには試合を設定して彼を戦わせなければなりません。つまり、クビにはできず、彼は収入を保証されることにもなります(契約内容によるが)。  また、今年一括して6,000万円もらうと、その中から引ける「経費」は「今年」使ったパンツや靴代ダケです。ほとんどが収入になってしまいます。累進課税ですから、高利貸しが裸足で逃げるような高率税がかかります。  他方、借金して、分割返済した場合。  来年、1,000万円収入があったとすると、その1,000万円から経費を引けます。再来年、また1,000万円収入があったとすると、再来年もその1,000万円から経費を引けます。再々来年に、また1,000万円収入があったとすると、再々来年もその1,000万円から経費を引けます。  1度しか引けない経費より、何度も引けたほうが税金は少なくなります。  借金をして困るのは、病気をしたりクビになったりして、返済するだけの収入がなくなる場合なのですが、前述の通り、かれは途中で首にならない可能性が高いです。  結局、今年一括して6,000万円もらうより、いろんな意味で、かなり有利になるような感じがします。

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