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親と同居だが別世帯

父が亡くなって以来、母と同居してますが私と母は別世帯にしてます。 私は独身女で、兄は父の事業を継ぎ自分の家族と共に別にすんでます。 家の評価額が、3000万として、この場合の相続税はどのようになるのでしょうか? また、私自身、相続税が支払えない場合、家を兄に売却し、そのお金で相続制を払うしかないのではと考えたりしています。 世帯を同居にした方が良いのでしょうか、私自身収入も低いし、相続税を最小限に抑えたいです。 こういうことには全然疎いのでどうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.4

別世帯で有ることが影響しないのは既回答の通りです。 ところで家と書かれていますが、家だけではなく宅地もあるのでは無いでしょうか?(借地でなければ) 宅地には小規模宅地の特例と言うものがあり、同居している親族が相続する場合に評価額が80%減額されます。詳しくは以下を参照。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm 上記ページにも書かれていますが、これも世帯は関係なく所謂二世帯住宅でも対象となります。 なお、相続税の基礎控除は減額前の評価額で算出し他の遺産と合わせて基礎控除を超えれば相続税の申告は必要です。申告した上で小規模宅地の特例が適用され結果として相続税は発生しない場合が多々あります。(実際に私がそうでした)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5119)
回答No.3

>この場合の相続税はどのようになるのでしょうか? 他にも回答がありますが、相続には「同居か別世帯かは、不問・無関係」です。 >家の評価額が、3000万として、この場合の相続税はどのようになるのでしょうか? 家(一戸建て・マンションでも同じ)の評価が3000万円。 相続人が、母親+兄+質問者さまの3人。 相続税は、基礎控除額以上の相続財産が有る場合に必要です。 平成26年12月31日以前に、父親が死亡した場合。 3000万円 - 基礎控除額(5000万円 +1000万円 ×3人)= 課税遺産総額 非課税ですね。 平成27年1月1日以後に、父親が死亡した場合。 3000万円 - 基礎控除額(3000万円 + 600万円 ×3人)= 課税遺産総額 非課税ですね。 >私自身、相続税が支払えない場合、家を兄に売却し、そのお金で相続制を払うしかないのではと考えたりしています。 質問の内容では、相続財産が3000万円の家だけですよね。 実際に、上記計算式で相続税が必要か否かご確認下さい。 単純計算では・・・。 平成26年12月31日以前に、父親が死亡した場合。 相続財産合計が、8000万円以下であれば相続税は不要です。 平成27年1月1日以後に、父親が死亡した場合。 相続財産合計が、4800万円以下であれば相続税は不要です。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

別世帯でも同一世帯でも、相続には関係ありません。さらに言うと、その家をあなたが相続するかどうかも決まっていません。 お母様が亡くなられた後にお兄様と相談して、家以外の財産(預金や宝石類など)も含めて、どちらが何を相続するかを決めるのです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

相続財産の価額の総額が,基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えない限りは,0円です。

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