旦那さんはサラリーマンで、なおかつ健保・厚生年金がきちんとある職場にお勤めと想定して回答します。
通常、奥さんの稼ぎが少ない(あるいはゼロ)のときに受けられる優遇措置は
1.税金の軽減(配偶者控除・配偶者特別控除):これだけは自営業でもなんでも可
2.健保・年金にタダで加入
3.給与に扶養手当、家族手当などが加算
といったものがあり、それぞれの基準はバラバラで必ずしも連動しているわけではありません。
1.税金の配偶者控除・配偶者特別控除
奥さんの1/1~12/31の所得が一定以下のとき、旦那さんの税金が少し安くなる制度です。
年末調整もしくは確定申告のときに旦那さんが自己申告します。年末調整の段階では「見込み額」になりますけどね。
奥さんの収入が給与のみだとすると、給与103万円以下で配偶者控除が、103万円超141万円以下だと配偶者特別控除が受けられます。
2.健保の被扶養者・国民年金の第3号被保険者
旦那さんが収入の少ない身内を養っている場合、健保にタダで入れてもらうことができます。
また、それが配偶者(奥さん)であれば国民年金もタダにしてもらえます。
ただし、大前提として奥さんが他の健保に入っていないことが必須条件です。
(パート・アルバイトでも勤務時間が多いと自身で健康保険・厚生年金に入る場合もある)
健保に関しては条件が保険者(健康保険を運営している組織)によって違うので要確認ですが、一般に【扶養に入ろうとした時点以降、どこからどこまでを見ても年収が130万円を超えない「見込み」であること】というのが多くみられる条件です。
たとえばアルバイトをはじめて、何か月か12万円の給与をもらっていたとします。辞めずに続けているとします。そうなると・・・12万円×12カ月=144万円になる見込みあるよね・・・アウトだったりします。
アルバイトをやめたわけでなく、後で勤務日数・時間を調整してトータルで130万円にならないようにすると思っていると言い訳しても、すでに12万円が数カ月続いた実績があるわけで。
このことから、月収108,333円超が継続的だと健保の扶養には入れない(国民年金の第3号被保険者にもなれない)というのが一般に言われるわけです。もちろん、健保によってルールが違うので、ルールによってはこれより緩い、あるいは厳しいこともあります。
3.扶養手当(家族手当)等
これは本当に勤め先ごとでまったくバラバラなので、他人に答えようはありません。
ご質問では、8時間労働なので扶養外になったとありますので、2.の健保・年金のことかと思います。
上記のとおり、年収が130万円を超える「見込み」になったらアウトなので(自分が年収130万円に届くまで続けないつもりだと言い張っても、絶対確実なことだと保証できませんもん)、もし月収に変わりがないならばいまの時点では健保・年金の扶養に入ることはできません。
月収が下がって扶養に入れる状況になったら、扶養に入れてもらうことは可能ですよ。
稼げるうちは稼いでおいて、稼げなくなったら扶養に入れてもらう・・・それでいいと思いますけどね。
ただ、妊娠は病気ではないといわれますが何が起きるかわかりません。おなかのお子さんと母体の安全を第一に慎重に判断されることをお勧めしますよ。