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若気至りの事故とは|万が一の場合に任意保険で保証されるか?
- 若気至りの事故とは、若くて無謀な行動によって起こる事故のことです。
- 万が一、若気至りの事故で被害にあった場合、相手側が10割の過失割合であれば任意保険で保証される可能性があります。
- しかし、任意保険には免責の規定があり、特定の条件下では保険がおりない場合もあります。スピード超過や故意な事故の場合などがその例です。
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要するに4人乗りの車に5人のってた場合に、 保険が下りるのか?というのが主な質問ですよね。 過去の質問例がありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q149844499 免責かどうかの判断は保険屋次第という事ですね。 仮に、相手方の保険が下りず、相手に支払い能力がないほどの事故であった場合でも、 質問者様自身が任意保険に加入していれば、その保険は有効になりますよ。 いずれにしても、被った事故であっても、警察は当然として、 自分が加入している保険屋さんにすぐ一報をいれましょうね。 その方がスムーズに解決できると思います。 >他に免責になる場合があるのでしょうか? ちょっと私には想定できないですね…。 保険会社などによっても微妙に異なると思いますし、 契約書にどう書かれてるかによってケースバイケースでしょうからね。 例えば、天災(地震、津波など)の場合に 車両保険がおりるかどうかは、特約(有料オプションサービス) になってたりすると思うので、それを知らずに いざ地震で車がつぶれたときに、「地震特約付けてなかったー><」 と、泣くことはよくある話ですよね。
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- fjdksla
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任意保険の考えでは、被害者保証が優先されます。 たとえ相手が法律を犯していたとしても、被害者である貴方の損害は補償されます。 相手が車両保険に加入していたとして・・・ 貴方は被害者なので全額補償されます。 しかし、法律を犯して事故をした相手は、車両保険に加入していても保険が降りない可能性があると言う事です。
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- chie65536(@chie65535)
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>というのも、任意保険には免責の規定があり場合によっては相手側から保険がおりない可能性あり泣き寝入りすることがあるとお聞きしたことがあります。 >上記の場合は本当に相手側から保証してもらえるのでしょうか? 事故の際の損害賠償金額は「保険で全額出るとは限らない」のです。 「誰が、どの部分の損害を、どう賠償するか?」は、細かくわけて考えないといけません。 例えば「過失割合が自分2、相手8」の場合。 1.自分の車が壊れた分の2割:自己の車両保険で、免責の範囲内で賄う 2.自分の車が壊れた分の8割:相手の対物賠償保険で、免責の範囲内で賄う 3.相手の車が壊れた分の2割:自己の対物賠償保険で、免責の範囲内で賄う 4.相手の車が壊れた分の8割:相手の車両保険で、免責の範囲内で賄う 5.自分の怪我の治療費など:相手の自賠責保険や、自己の任意保険で賄う 6.相手の怪我の治療費など:自分の自賠責保険や、相手の任意保険で賄う このうち、1~4は「任意保険」ですから、保険に加入していなければ「保険からは1円も出ない(つまり、賠償責任を負う人が全額自腹で払う)です。 また、1~4は、保険で賄うと言っても「保険料を安くする為に、免責金額が設定してある場合」には「免責金額を上限とする額しか出ない」ので「超過分は賠償責任を負う人が全額自腹で払う」ことになります。 5、6のうち「自賠責で賄う分」は「限度額120万」と決まっていますから「超過分は任意保険で賄うか、賠償責任を負う人が過失割合に応じて自腹で払う」ことになります。 これとは別に「修理費が、車両の評価額を越える場合は、全損扱いになり、車両の評価額までしか保険が出ない」と言う規定があります。 例えば「自分の車の修理費は100万だが、同等の中古車は50万で買える」という場合「全損」という扱いになり「損害額は50万」になります。この「50万の損害」を、それぞれの過失割合で分けます(過失割合が2:8なら、自分の保険からは10万、相手の保険からは40万しか出ません) このように「色々な契約内容」によって「全額保険で出るとは限らない」のが「自動車保険」なのです。 「全額保険で出るようにする」には、色々な特約を付けて、高~い保険料を毎月支払わないといけません。 なお、高~い保険料を毎月支払ったとしても「それで賄えるのは自己の過失分だけ」ですから「自分の過失割合がゼロか極端に低く、相手が任意無保険とか任意保険の内容が薄い」とかだと「保険でお金がまったく出ないので、示談を蹴って、民事訴訟するしかない」って状態になったりします。 そして「相手が貧乏」だと「民事訴訟で勝っても、無い所からは取れない」ので、最終的には「泣き寝入り」になります。
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任意保険が、その保険契約違反で支払われなくなると言うのは、その保険契約者側の保証であって、事故の相手側ではありません。 事故の相手側に対しては、被害者保護の観点より、保険契約者側の違法行為であっても、保険は適用されます。 簡単に言って、Aが飲酒運転で事故を起こしたばあいで説明すれば。 Aのけがや死亡、後遺障害に対する保険金は、自分の保険からは支払われません。 自分の自動車に対する損害も同じです。 しかし、その事故で損害を受けた相手側に対しては、物損、怪我や後遺障害、死亡などの賠償は行われるのです。 この考えは飲酒だけでなく、速度超過でも同じです。 聞かれた内容が間違って居ると思いますよ。
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- t_ohta
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人身については、まず自賠責から保険金が支払われるので自賠責の範囲で済めば心配ありません。 自賠責の限度を越える補償については、現実問題として被害者救済の観点から保険金が支払われるケースが多いです。 物損については、保険の免責条項に該当する場合は保険金は支払われず、加害者に対して裁判で損害賠償請求するしかありませんが、相手に支払い能力が無ければお金は受け取れません。
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- mpascal
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任意保険がおりなければ、民事裁判で損害請求すればよいのでは?自賠責はおりるでしょうが。
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免責規定内の車両修理費ですと出なさそうですね。
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