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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国人の在留資格変更、延長)

外国人の在留資格変更、延長

このQ&Aのポイント
  • 外国人の在留資格変更や延長について相談します。アメリカ人男性が元米軍人でSOFAで滞在していましたが、日本人と結婚し、子供がいます。前妻は協力的でなく子供にも会わせたがっていません。現在は観光ビザで滞在中ですが、就職の見込みがあります。滞在ステータスを変更して結婚手続きをしたいですが、経済的な問題もあります。
  • 外国人の滞在資格変更についての相談です。アメリカ人男性が元米軍人でSOFAで滞在していましたが、日本人と結婚し、子供がいます。前妻は協力的でなく子供にも会わせたがっていません。現在は観光ビザで滞在中で、就職の見込みがありますが、滞在ステータスの変更が困難です。結婚手続きを日本で済ませたいですが、経済的な問題もあります。
  • 外国人の在留資格変更や延長について相談します。アメリカ人男性が元米軍人でSOFAで滞在していましたが、日本人と結婚し、子供がいます。前妻は協力的でなく子供にも会わせたがっていません。現在は観光ビザで滞在中で、就職の見込みがありますが、滞在ステータスの変更が難しい状況です。結婚手続きを日本で済ませたいですが、経済的な問題もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

日本人と結婚するなら何ら難しいことはありません。 離婚歴があるところがちょっと引っかかるところです。 まず在日アメリカ大使館・総領事館へ婚姻要件具備宣誓書のための予約を取ってください。そのときに離婚歴があるので離婚証明書が必要になります。日本で協議離婚しているとちょっと面倒です。アメリカでは裁判離婚でないと認められないはずですから。 婚姻要件具備宣誓書が取得で来たら役所で婚姻届を出します。婚姻届受理証明書と婚姻が記載された戸籍謄本を取得して、入国管理局へ「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をしてください。 現在の短期滞在の在留期間更新許可申請が許可されれば短期滞在の在留期限は1月ですね。それまでに変更許可申請すれば、審査中は期限切れでも2ヶ月は不法滞在にはなりません。 尚、変更許可されたら入国日に遡って国民健康保険や国民年金には強制加入となりますから、その保険料分はプールしておきましょう。

noname#224554
質問者

お礼

大変詳しく親身にありがとうございます!このご回答とてもためになります。感謝です。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

婚姻届を出して、正式に婚姻すれば 滞在を延長できる可能性があります。 まずは婚姻要件具備証明書 などの書類を整えることです。 それから、こういうビザ関係については 行政書士という専門家がおります。 初回の相談だけならタダ、というところも 沢山あります。 検索して、相談することをお勧めします。

noname#224554
質問者

お礼

そうですよね。。今、本人なりに一旦90日の滞在を延長する申請はしているようなんですが、お互いに気持ちがあれば、ステータス変更をトライするのも、いいかもしれないですね。ありがとうございます。

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