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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アメリカ留学ビザ申請と渡米後の滞在資格の変更につい)

アメリカ留学ビザ申請と渡米後の滞在資格の変更について

このQ&Aのポイント
  • アメリカ留学ビザ申請の厳しさと渡米後の滞在資格変更の方法について
  • 留学ビザで渡米後に結婚し滞在資格を変更する方法について
  • アメリカへの永住権取得の可能性について

質問者が選んだベストアンサー

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  • ybnormal
  • ベストアンサー率50% (220/437)
回答No.1

具体的にどの点についての意見を所望なのかわかりません。結婚がすでに視野にある状態でFビザをとることの是非を問ういているか、あるいはビザの発給要件として非移民ビザである以上用事が終わったらすぐ帰れということなのか、それともそれ以外なのか... 結婚が視野にある状態でKビザを取らずに入国して結婚というながれについてどう思うかということなら、今のシステムを変えない以上どうしようもないでしょう。Fビザで入国して次の日に結婚でもしたら問題になりますが、そうでなければビザ取得時の意志に関してはほぼ不問なのが現実です。別にFビザを取らなくても、本来ステイタス変更ができないはずのVisa Waiverで入国しても、米国市民との結婚の場合は、そのままAdjustment of statusつまりグリーンカード申請が認められていますし、もっと極端なことを言えば、オーバーステイをしている状態でも米国市民との結婚により出国することなく現地でAOSができます。唯一AOSが認められないのは、不法入国をしたケースのみです。対策は簡単で、FやJのようなDual intentが認められていないビザに関しては、そのまま現地でAOSをできないようにすればいいだけです。結婚をするのであればいったん出国して、Kビザかconsular processで移民ビザを取る以外に方法をなくせば、ビザの用途に一致しないあいまいな運用はなくなります。長期オーバーステイの場合はその日数によっては再入国が当分(3年と10年)できなくなるので、いったん出国をさせるというやり方だといままでと同じようなBenefitはなくなってしまいますが。米国市民との結婚に限っては、3/10年の入国禁止をWaiveしますか。そのあたりが落としどころでしょう。 非移民ビザなんだから用が済んだら速やかに出国しろということなら、これもあいまいなんでルールを厳格化する必要があるでしょうね。 FビザからHビザへの変更は別にかまわないと思います。Hビザはdual intentが認められていますが、それでも非移民ビザであることには変わりはありません。Hビザにステイタス変更をしたからといって理屈の上ではimmigration intentを示したということにはならないので、Fビザから結婚をしてAOSというケースとは明らかに違います。USCISだって、Fビザを持って入国してくる学生のほとんどに移民の意思があることなんてわかってるでしょうし、そういう移民がいてアメリカの経済力がもっているわけだからよっぽどあからさまでなければ黙認なんじゃないですか。私がいる設計グループは40人くらいですが、アメリカ生まれはそのうちの6人だけです。大部分はFビザからHビザのルートですから、あまりここを厳しくするとアメリカもいろいろ困ることになります。

lotus_exige
質問者

お礼

ybnormal様、アメリカ在住の方の有益な情報を有難う御座いました。 私の質問の主旨は、アメリカへの入国前の日本で渡米の為のF-1ビザ申請時の大変な厳しさに主眼を置いています。F-1にてアメリカ入国後のstatus changeではありません。 F-1 であれ、ESTAであれ、一旦、米国の領土内へ入国が認められれば、移民の国であるアメリカでは就く仕事に際しては、それがアメリカの国益に適っていると評価を受ければ、その後の滞米は極めて寛容なのでしょうね。ところが、駐日アメリカ大使館・総領事館は決して寛容ではありません。信じられないくらい厳重に渡米の目的や滞在予定期間を審査します。本来はK-visaを申請すべきなのに便法でF-1を申請してしてしまい、その便法を査証担当領事に見抜かれた場合は、渡米して、現地のアメリカ人とアメリカ方式で結婚することも著しく困難な状況に置かれてしまいます。この意味は第三者の私が不可能と言っている訳ではありませんので、念のため。 上記の点が日本でのアメリカビザ申請の要領に関しての見方とアメリカ入国後のstatus changeの見方の違いなのでしょうね。よく理解できました。 今回の有益な情報を重ねて拝謝申し上げます。 ロータス拝、 恐惶謹言

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。F-1保持経験者です。 F-1の場合、語学留学と、短大・大学・院の正規留学の二種類に大まかに分けることができます。 正規留学の場合は願書やトフルなどの点数、成績など必要書類を提出し、合格して初めて、ビザ申請に必要なI-20という書類が学校から発行されるので、そのI-20でF-1申請する場合は、大使館や総領事館での窓口での質問も、留学先や学部、専攻に関しての質問といった、書類の内容確認が多いですし、初回のF-1申請でよっぽどなことがない限り、発給されないということはないと思います。 語学留学の場合は、語学学校に申請するだけでI-20が発行されるので、どちらかというと、語学留学でのF-1申請の方が厳しく見られると思います。語学留学を繰り返す、といった場合は厳しいと思います。

lotus_exige
質問者

お礼

chioan4506様、 回答を有難う御座いました。米国在住の方ですね。仰るように大半のF-1申請者は問題なくビザが発給されて、渡米しているでしょう。 私は神戸にアメリカ総領事館が置かれていた時代より海外ビジネスで頻繁に同館に出入りして見聞した体験よりお知らせ致します。 F-1が却下されるケースは結構多いのです。以下のアメリカ大使館のURLをご覧下さい。該当部分をコピペします。 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivdenial.html ★コピペ部分です。 非移民ビザ不許可の多くは米国移民国籍法214条b項に基づき却下されます。 214(b)とは: 全ての外国人は、米国領事に、また入国審査時に、非移民としての資格があることを納得させるだけの十分な証明がなされるまで、移民の意志があると仮定される... ビザ要件を満たすためには、申請者は米国移民国籍法101条a項15号BあるいはFの要件を満たしていなければなりません。この要件を満たすことができない場合、ビザは214条b項により不許可となります。これらの殆どは、観光や留学のために渡米する場合、米国外に放棄する意志のない居住地を持っているかということに基づき却下されます。申請者は、米国での短期滞在が終了した後に米国を離れるための強い要因となる米国外とのつながりを保持している証明として、そのような居住地が存在することを立証する必要があります。米国の法律はビザ申請者にこの証明責任を課しています。 ★つまり、F-1ビザ申請では、渡米して学業成就後は速やかに日本へ帰国することが求められています。しかし、F-1で渡米して、その後、アメリカ人と結婚して米国の永住許可を得て、アメリカへ住み着くことが合法的にできるのは何故でしょうか?、これは矛盾していますが、米国入国後は移民局へstatus changeの申請を行うことも可でして、問題なくstatus changeが出来るケースも多いようです。しかし、渡米前の日本のアメリカ大使館・総領事館にて、F-1ビザで渡米後、アメリカ人の彼氏と結婚して、その後は永住許可を申請して、アメリカへ永住します。とすれば、100%ビザの発給が拒否されてしまいます。 同じアメリカなのに、何故このような矛盾したことが起きるのかと言いますと、アメリカ国内の移民局と国務省の出先機関である大使館・総領事館は省庁が異なるので、ビザ発給基準やstatus changeの基準が異なる為だと思われます。 最後に私が申し上げたいのは、アメリカ国内での外国人の滞在に対して、不法移民が1200万人も存在している状況では、日本人のF-1保持者に対するstatus changeは寛容だと想像できますが、日本の領土内にある駐日アメリカ大使館・総領事館にてアメリカビザ申請を行う基準は大変厳しいです。一度でもビザの発給拒否に遭えば、その後の渡米はESTAでは認められず、その都度、所定のビザ申請を行い、そのビザが発給されなければ渡米は出来ません。

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