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土地売買の調査にて

建物を解体して更地渡しで売買を予定しています。 土地の謄本には、亡くなったご主人様から相続で奥様に所有権が移転されています。 しかし、評価証明書には、納税義務者が奥様で所有者は亡くなったご主人様の名前のままになっています。 このままで売買→所有権移転ができるのでしょうか? できない場合はどのように進めれば良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

相続で所有権移転登記をしましても、評価証明書の所有者は、1月1日の登記上の所有者が記載されます。 そして、1月1日に新しい所有者になってからその年の4月か5月から発行される評価証明書から、 奥様の名前に変わった評価証明書発行されることになります。 そういった理由のため、評価証明書の名義が奥様になるためには、長くて1年前後のタイムラグが起きることになるのです。 ただ、評価証明書は亡くなったご主人名義のままでも、登記の名義は奥様に相続で移転されているのでしたら、売買→所有権移転は、問題なく可能です。大事なのは、登記上の名義だからです。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

登記簿上の所有者が、健在の売主になっていれば、売買及び所有権移転登記は可能です。 固定資産評価証明書の所有者欄には1月1日時点での所有者が記載されています。 相続による所有権移転登記がされたのが今年に入ってからであれば、質問文にある状態も何ら不審なことはなく、手続き上も問題ありません。

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