• ベストアンサー

相続放棄について

独居の弟が死亡しました。弟には、妻子及び両親はおりません。相続人は私一人です。 弟は、統合失調症を患っており、精神的に不安定な状態で他の病気で死亡しました。 経済的にも多少の年金と、私の支援で暮らしていたので、相続財産はゼロに等しく私は相続の意思はありません。 問題は、弟に借金や物品購入契約など所謂「負の資産」があった場合に、そなえて「相続放棄」をするのが適切だとは承知しておりますが、例えば私が弟の資産を、まったく「相続しない」場合でも「負の資産」に対応する必要があるのでしょうか。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.6

相続放棄をすれば『相続人ではなかった』ことになりますが,相続放棄をしない限り,プラスの財産がまったくなかったときでも,「負の資産」を承継します。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...

もっと見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

相続放棄をしない場合、実際にはプラスの財産を相続しない場合でも、負の財産を相続することになりますから、請求されることになります。心配であれば、相続放棄しておいた方がいいでしょう。ただ、相続放棄は、相続を知った時から3か月以内です。ですから、負の遺産を知り、それを相続することを知ったときから3か月以内なので、あわてる必要はありません。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

もっと見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A