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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事に遅刻した時の仕事時間について)

仕事に遅刻した時の仕事時間について

このQ&Aのポイント
  • 仕事に遅刻した場合の給与や休日について疑問があります。遅刻の罰として無給で働くことは道理でしょうか?遅刻と罰の関係性に疑問を感じます。
  • 店長からの指示でフルタイムで働いた場合、給料は支給されるでしょうか?遅刻の罰として無給になることはあるのでしょうか?遅刻した分だけ働かせるべきではないのか疑問です。
  • 半休だった日に店長の指示でフルで働いた場合、その時間に対して給料は支給されるでしょうか?また、遅刻の分だけ働かせるべきではないのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.3

遅刻は悪だけど、働いた分のお金は貰うってスタンスですね。であれば、遅刻して迷惑をかけた分は、解雇等の何かペナルティーで手を打つってことですか。会社員が1時間遅刻したら色々と大変だ思うのですが、半日のタダ働きで助かったと考えるか、どうかって話じゃないですか。

その他の回答 (3)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.4

店長は、自分の仕事守るだけ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

1.賃金発生がないと駄目です。 身はs来になったら請求してください。 >(罰の意味合いがあるのはわかるのですが、それならば遅刻の分だけ働かせるのが道理だと思います。) 遅刻の処理は本来二つ、 (1)遅刻した時間分をノーワークノーペイの原則で賃金発生させない、その代わり、遅刻した日の労働時間は所定労働時間-遅刻時間になります。 (2)遅刻した時間から所定労働時間を働かせる。 たとえば、9時始まりで1時間遅刻した場合で所定労働時間が8時間の場合。 10時から19時(休憩1時間とする)までの勤務になります。 阪急であれば、14時まで。 >半休で10時から16時にはまでのシフトだったのですが 半休で6時間勤務って? 一般的に半日は1日の所定労働時間の半分ですよね。 2.半休が所定休日なのか欠勤なのかで変わってきます。 休日の買取とは振休や代休がないと言うことで、単に賃金発生があると言うだけのことでと思いますが? >しかし、その罰として無給の仕事をさせる権限は店長にあるのですか? ありません。 >これで無給になっていた場合、ちゃんと請求するべきでしょうか? 「べき」かどうかは質問者様が判断すること >遅刻したこととこのことは別のことの気がしてなりません。 違いますね。 >いいように使われているのでしょうか? 賃金未払いなら法に反しますが、 遅刻しなければこのようなことはなかったはずなので自業自得です。 アドバイス受けて早く来た翌日、しかも半休取得の日に遅刻って改善努力怠っているとしか思われない。

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.1

遅刻は遅刻、仕事は仕事。 仕事に対する報酬はもらえないと違法。 仕事をした実績に対する証拠があれば行政に申し出ればアドバイスが貰えるはずだし、会社側の対応に問題があれば行政指導が入る。

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