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妊娠中の失業給付について

妊娠中は働く意思があっても、働けないと見なされ、失業保険を延期にする必要が、あるそうですが、家でする内職の仕事なら身体に問題ないと思うので、内職を探しながら失業給付をもらうことは、可能でしょうか。私自身は、何か仕事をしていないと落ち着かない性格なので、内職を探して、失業給付を受けたいです。

みんなの回答

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

雇用保険の基本手当の受給を受けるには、受給期間の4週ごとに2回以上就職活動の実績を作らなければなりませんが、ハローワークが考える「就職」とは、平たく言えば雇用保険の加入対象になるものです。 妊婦でも可能な内職を探すのでは「就職活動」として認められない可能性が高いです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

雇用保険の失業給付は 失業している人に給付されるものです。 失業とは 働ける状態であるのに職の無いことです。 妊娠していても働く気があって就職活動をすれば 給付は受けられますが すぐに出産になって休む人を雇う企業はないと思いますので 多くの人が延長手続きをして産後に給付を受けるんです。 失業給付受給中のアルバイトや内職、就労には 日数や時間数に制限があって管轄のハローワークで決めています。 週に20時間を越える労働は就職とみなされるので 失業給付は中止されます。 また、 一日の労働が4時間未満と4時間以上に分けられ、 4時間未満を内職・手伝い。 4時間以上を就労とし いずれの場合も労働で賃金を受ければ その日と賃金を報告する必要があります。 内職・手伝いの場合、その賃金と基本手当の合計金額が 賃金日額の80%を超えれば基本手当は減額になります。 就労の場合、当日の基本手当は不支給になって 日数は次の認定日以降に繰り越されますが 受給満了日を越えては繰り越されません。 したがって、 失業給付受給中のアルバイト、内職等で 基本手当とそれらの賃金の満額を同時に得られるわけではありません。

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