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自動車事故の保証について
昨日、物損事故を起こされました。 経緯を話しますと、 夜の22時30分にバイトに出かけようと家を出て駐車場に向かいました。 駐車場に着くとサイドミラーが取れており、側面にたくさんの傷が付いてました。 フロントガラスに手紙が挟んであり、バイクをぶつけたから警察に連絡してください。と書かれておりました。 そのまま警察に連絡をし事故の届け出をしました。 ここで本題なのですが、相手は保険に入っておりませんでした。 こちらの請求は修理費用の約9万円とバイトの欠勤による損害約2000円です。 相手は修理費用もですが、特にバイトの損害の支払いを拒否しています。 裁判を起こしたら勝てますでしょうか。 また裁判で修理費用は請求できるが、バイト代は請求出来ないとなった場合、とちらが勝訴になるのでしょうか。裁判費用はどちらが払うのでしょうか。 お詳しいお助けください。 宜しくお願い致します。
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- norepe
- ベストアンサー率19% (107/560)
裁判起こしたらいいよ!弁護士に頼んだら大赤字、かと言って個人で修理費差し押さえの調査なんて不可能だしね。と言ってきました。 ふざけた野郎だよな。 修理費自腹する位なら 俺なら転んでもタダでは起きないぞな。 ●私有地事件だから交通事故で無くて★器物破損罪で刑事告訴したら良い。 一度警察署に行って相談したら良い。 相談相手も警察ならお金取らない弁護士ならお金取るが。 器物破損罪で刑事告訴するならこちらは弁護士を雇う執ようは無い。 逆に相手が弁護士雇わなければ成らなくなる。
- hmsco
- ベストアンサー率0% (0/0)
事故に遭ってしまうと,相手の態度もあって嫌な気持ちになってしまいますよね。 1. 請求できるお金 (1) 修理費用 9万円 既に修理済みか,修理見積書があれば認められるでしょう。 (2) バイトの欠勤分(休業損害) 難しいでしょう。他の交通手段利用してもバイトに行くことが不可能だったというのであれば,可能性はあります(電車,バス,タクシー,これらの交通手段がない地域で,車でなければ通勤できない)。 2. 裁判を起こしたら勝てるか 修理費用について請求した場合,勝てます。 裁判所に支払う手数料は加害者が支払います。 3. ただし,裁判所に支払う手数料とは別に,弁護士費用は自分で用意しなければなりません。裁判をした場合,1万円程度は弁護士費用として認められますが,通常弁護士に頼んだ場合,着手金だけでも20万円程度は支払う必要があります。 4. まずは,あなたの加入している保険に「弁護士費用特約」が含まれているか確認してください。含まれていれば,保険会社に連絡して,弁護士を紹介してもらうか,自分で受けてもらえる弁護士を探してください。 弁護士費用特約に加入していなければ,あなたが加入している保険の,「車両保険」を使うことを検討してください。もしくは,ご自身で請求書をおつくりになられるなど,交渉を続けるほかありません。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
保証ではなく補償ですね。 貴方の加入している保険の代理店に電話して 知恵をつけてもらってくださいよ。 無過失で支払う金のない保険会社は交渉ごとはできませんけど 貴方に対するアドバイスぐらいはできます。 物損事故では慰謝料は請求できませんけど 休業補償は請求できます。 タクシーで仕事に行って請求するのはその代金でもよかったと思いますけど。 当然、修理期間中の代車等の足代も必要でしょう。 損害賠償とは 違法な行為により損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすることですから 発生した損害を見積もる必要があります。 気がつかないこともあるでしょうから 貴方の保険の代理店に聞いて知識を得てから交渉に臨んだほうがいいと思います。
お礼
ご回答感謝致します。 結果を話しますと、相手方は保険に加入していませんでした。修理代を払う意思もなく、裁判起こしたらいいよ!弁護士に頼んだら大赤字、かと言って個人で修理費差し押さえの調査なんて不可能だしね。と言ってきました。その件を弁護士会に相談したら残念ながらその通りですと言われたためすべてこちら負担で修理しました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
裁判を起こしたら勝てますでしょうか。 ↑ 修理費が相場なら、修理費は取れるでしょうが、 バイト欠勤はケースバイケースで、もっと詳しい 情報が必要です。 また裁判で修理費用は請求できるが、バイト代は請求出来ないとなった場合 、とちらが勝訴になるのでしょうか。 ↑ 一部勝訴、ということで質問者さんが 勝訴になるのが普通です。 裁判費用はどちらが払うのでしょうか。 ↑ 訴状に、お前が払え、と記載しておけば 敗訴した方に支払わせることが出来ます。 やるとすれば、簡裁での少額訴訟でしょうが、 これは素人でも可能です。 本を一冊購入して、その通りにやれば出来ます。 一度経験してみることをお勧めします。 大人の喧嘩が出来るようになります。
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- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
まず、修理費用は請求できますが、 バイトの欠勤による損害約2000円は請求できません。 あなた自身に怪我などの事情が出来て欠勤した場合は請求できますが、 あなたは怪我などしていないので、仕事が出来ない状態では無いです。 次に裁判を起こせば修理費用について勝訴するでしょう。 裁判費用についても裁判する必要があります。 これも勝てる確立が高いです。 しかし、裁判費用は裁判を起こした者が支払うので・・・ あなたが支払って、相手側に請求する事になります。 相手に支払い能力が無い場合、無い物は取れないので・・・お金を受け取る事ができません。 財産が有る場合、差し押さえの裁判を起こす事になります。
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ご回答感謝致します。 結果を話しますと、相手方は保険に加入していませんでした。修理代を払う意思もなく、裁判起こしたらいいよ!弁護士に頼んだら大赤字、かと言って個人で修理費差し押さえの調査なんて不可能だしね。と言ってきました。その件を弁護士会に相談したら残念ながらその通りですと言われたためすべてこちら負担で修理しました。
- norepe
- ベストアンサー率19% (107/560)
話が付くまで車の修理は厳禁だよ。 自分の車の破損部分を写真を撮ること。 相手のバイクも写真撮れれば取っておいた方が良いのだが。 まず休業補償は受けられない。 裁判で勝訴しても財産お金が無ければ取れない。 お金が無いが財産が有れば差し押さえも出来る。(生活費の最低限以上の給与が有れば給与も差し押さえ出来る) 駐車場内は公道と違うから交通事故でなく器物破損賠償請求に成る。 裁判は勝訴するだろう。裁判費用は敗訴した者が払うことに成るが弁護士費用は勝訴しても自腹。 はたして9万の裁判して弁護士費用払ったら??? 裁判は弁護士居なければ裁判は開かれない。 大変だが自分で自分を弁護する裁判も有るけどなかなか難しい。 相手が払わないのなら自分で支払い弁償の裁判訴訟を起こすのでは無く器物破損で刑事告訴すると相手に伝えそれでも支払い拒否するなら刑事告訴するしかない。 相手に刑事告訴したら貴方はは9万円の支払いが良いか前科1犯の前科が良いか選択しなければ成らなくなるけどねと伝えて目を覚まさせてやれば良い。
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