• ベストアンサー

株の相続

株などの財産を1200万以上持っていると、持ち主が痴ほう症になった場合は、後見人を身内が出来ないという話を聞いたのですが、本当にそうですか? 後見人詐欺などが横行している今日この頃、誰を信用したら良いのかわかりません。 さらに最近、ある証券会社の人が、老親を狙ってセールスに来ていて、とても迷惑しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.2

>財産を1200万以上持っていると、後見人を身内が出来ないという話を聞いた 本当でもあり、誤りでもあります。 後見人は、家庭裁判所が選任しますよね。 東京都では、何と500万円以上の財産で親族が後見人になれない事があります。 千葉県の場合は、不動産を除いた財産が1200万円以上です。 >後見人詐欺などが横行している今日この頃、誰を信用したら良いのかわかりません。 質問者さまの居住地が分かりませんが、最寄りの家庭裁判所で確認した方が確実ですね。 まだ「全国統一基準」が、存在していませんから・・・。 つまり、誰も最高裁まで争っていないのです。 多くの場合ですが、家庭裁判所では後見制度支援信託制度を利用する事で親族でも後見人位なる事が出来る場合があります。 >最近、ある証券会社の人が、老親を狙ってセールスに来ていて、とても迷惑しています。 老人だと、「ネギ+カモ」ですからね。 特に、某大手証券会社は社是として「顧客が損をしても、手数料で会社は設ける競争」を行っています。 昇給賞与に直結しますから、社員も必死なんです。 「イギリスがEU脱退で、株が下がっています。新たな投信を買いましよう」 これも、株売却手数料+投信購入手数料が(証券会社は)儲かりますよね。 客は、株下落の(評価)損失と二重の手数料経費(実損)が発生する訳です。 1人暮らしの老人なんか、もっと凄いですよ。^^; 認知症は、徐々に進む場合もありますが「直ぐに悪化」する場合があります。 一日も早く、最寄りの家裁で相談+選任を行って下さい。

noname#224532
質問者

お礼

地方によって金額が違うんですね。納得しました。 ありがとうござました。

その他の回答 (2)

  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.3

一定額以上の流動資産がある場合は、身内が後見人になれないと言うのは事実です。 一定額とは、本人が日常生活に利用する分であり、法律や条例により金額が定義されている訳ではありません(住んでる場所によって異なると言う訳では有りません)。 ただし、実際の裁判の判例では1200万とされる事が多いようです。 このための制度は別途「後見制度支援信託」と言うものが用意されています。 以下を参照して下さい。 http://www.seinen-kouken.net/shienshintaku/index.html

noname#224532
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 後見人にはなりませんでしたが、なんとかみんなで解決できました。 回答いただきありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

むしろ、信託銀行などに管理を任せられない「本人の財産に株式等の信託できない財産が多く含まれる場合」なので、身内以外が成年後見人になれないというのは解せないですね。 相続でもめないように、法定相続人のうちの一人が全額を管理する、というのを嫌うのは、他の法定相続人なので、遺産分割協議に影響する遺言書などの準備をすでに始めておられるか・弁護士などに相談しているか、によっては、その弁護士に成年後見人の手続きをまかせるほうが、遺産トラブルは防ぎやすいでしょうが。 裁判所|後見Q&A http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/ 『Q13 後見制度支援信託とはどのようなものですか? A13 後見制度による支援を受ける方(本人)の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。信託財産は,元本が保証され,預金保険制度の保護対象にもなります。  後見センターにおいては,現在のところ,500万円を超える資産がある場合について,後見制度支援信託の利用を検討することとしています(ただし,後見事務に専門的な知識を要するなど専門職による継続的な関与が必要な場合や,本人の財産に株式等の信託できない財産が多く含まれる場合は除きます。)。  後見制度支援信託の詳細については,パンフレット「後見制度において利用する信託の概要」(PDF:2.3MB)及び「信託商品を提供している金融機関一覧」(PDF:58KB)をご覧ください。』

noname#224532
質問者

お礼

お礼がおそくなりました。 なんとか解決できました。ありがとうございます。

noname#224532
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。頭が悪いので再度おたずねしたいのですが、株や債券を1200万以上持っている場合、身内は後見人になれないと聞きましたが、違うのですね。

関連するQ&A