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てんかん持ちですが医療職に就きたいと思います。

 似ている質問を幾つか見ましたが、自分の質問に対する答えが 欲しいので、よろしくお願いします。  私は、持病として、てんかんにかかっています。  高校の時から病院に通っているのですが、担当医からは「軽度だ」と 言われていて、薬を飲み始めてから発作が起こる事はありません。  ただ、発作は起こらなくても、発作の前兆で、車酔いみたいに気分が 悪くなる事があります。いつ起こるかは分かりません。担当医とは 「これから、その気分が悪くなる症状を治して行こう」と話しています。  私は、今、大学で作業療法の勉強しています。最近、気分が強く 悪いのが今までよりも長く続いていて、思うのですが、 (1)持病にてんかんを持っている人が作業療法士として働く事は 出来ると思いますか?  それと、いけない事だと分かっていながら、てんかんの患者さんを 相手にする時があったら、自分と比べてしまいそうで怖く感じます。 (2)作業療法士として働く事が出来るなら、ここの部分をどの様にして 克服すれば良いと思いますか。  進路を選ぶ時に、自分の症状についてや、作業療法士の仕事について てんかんの患者さんを相手にする事など、調べ不足だったと 反省しています。だけど、進路を決めた理由や勉強の楽しさを考えると 進路は変えたくないという気持ちが大きいです。  どうか、よろしくお願いします。

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  • les-min
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回答No.2

こんにちは。。  専門家ではないのですが、お邪魔します。誰かので独り言が聞こえた程度にお考えいただけますと助かります。  個人的には応援したい気持ちで一杯です。  ご存知かと思いますが、てんかん患者さんには欠格事由として資格取得や職業に法的な制限が加えられる場合があります。  「作業療法士」は「相対的欠格事由」となっています。絶対禁止ではありませんが、病気を理由になんらかの制約を受ける場合が考えられます。  ご質問者さんの場合、気分が悪くなることはあっても、大きな発作や意識消失がないわけですから、なんとか職に就ける方向で周囲に理解いただくことはできないかな、と思いますが・・・  ただ、欠格事由に挙がっている以上、就業に際して病気を隠すことはしない方がよいと思います。(←してはいけないと思います。)  担当のお医者さんや、大学の先生方と進路についてきちんと話しをしていただければと思いました。(既に十分お話しされているようでしたらごめんなさい。)  理学療法士・作業療法士の相対的欠格事由は 「精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」  とあります。  てんかん患者さんの就業目安となる「てんかんの包括的分類基準」についてはご存知ですか?もしご存知でなければ、担当のお医者さんにご説明を受けていただければと思いますが、ご質問者さんの状態をこの基準に当てはめれば、就業は可能ではないかと思うのですが・・・(自分は医者ではないので、はっきりと判断しかねますが。)  気分の悪さを改善するよう治療を進めるとともに、欠格事由にあたらないことを周囲に理解いただくことが大切だと感じました。    てんかんの患者さんと接する際のことをご心配なさっておられますが、同じ病気であれば、どうしても比べてしまう気持ちは出てくるでしょう。それは止むを得ないのではないでしょうか。一方、てんかん患者さんの持つ「痛み」や「苦しみ」も理解しやすいのではないかと思います。克服というような形でお考えにならなくてもよいように思いましたが。    ご参考になれば良いのですが。では。  

noname#31203
質問者

お礼

 読んでいて元気になって来る様な文章を どうもありがとうございました。  進路について、担当医には話を聞いて貰った事があり、 「作業療法士として働けるだろう」と言われたのですが、「自分が てんかんだという事は滅多に人に言わない方が良い」とも言われて、 大学の先生には言っていません。やっぱり、きちんと言った方が 良いですよね。  てんかんの患者さんとの付き合い方についても、アドバイスを ありがとうございました。  担任の先生に報告した時に、担当医と違って、厳しい意見が返って 来たら怖いという気分もあるんですが、我慢して行こうと思います。  ありがとうございました。

noname#31203
質問者

補足

 「てんかんの包括的分類基準」という物がある事を初めて 知りました。  文章を読んでいて、私の状態を自分で確認してみたくなりました。  インターネットで自分なりに探してみたのですが、 見付けられませんでした。インターネットで調べられる物ですか?  次回、病院に行く時に、担当医に聞いても分かると思うのですが、 出来れば早く見てみたいです。どこで見られるか教えて貰いたいです。 (病院でしか見られない物ですか?)  よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • les-min
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回答No.3

#2です。  補足・お礼拝見いたしました。  かつて、「キツネ憑き」などと考えられていた頃と比べれば、てんかんに関する社会的な理解は徐々に(遅々と?)ではありますが進んでいるのでしょうけれども・・・  発作が抑制されている場合、ことさらに自身がてんかんであることを公にしない方が良いと考えるのは、社会的状況を考えると無理ないところだと思います。  自分も正直なところ、一般的な仕事に就こうとしている方には「黙っといた方がいいよ」というだろうなと思いました。  ただ、欠格事由が設定されている職業の場合は、隠さずに堂々と欠格事由にあたるかあたらないかを判断してもらったほうが良いと思いました。(隠すことのリスクが大きすぎると思うので。)  困難な局面もあるかもしれませんが(たぶんあると思いますが)、陰ながら良い方向に向かうことを祈っております。  「てんかんの包括的分類基準」ですが、てんかん患者さんの状態を職業能力を中心に6タイプに分けた分類になっています。  一部引用してみます。(丸写しするのって×だったと思うので。) 第1群  5年以上発作がなく、重複障害(身体・知能・精神医学)はないか、軽度十分な職業能力を持つ人。 第2群  3年以上発作がなく、重複障害を考慮しても、十分な職業能力を持つ人。 第3群  発作消失3年未満で、発作による危険性や重複障害を考慮しても職業能力を持つ人。 第4群  発作頻度月5~6回以上であるか、発作回数はそれ以下であっても発作自体危険を伴う場合で、重複障害を考慮に入れても保護就労なら可能な人。  以下、第5群(自立生活が困難)第6群(常に介護が必要)の6タイプの分類です。  出典 八木和一「医学的リハビリテーション てんかん学の進歩2」(秋元波留夫 山内俊夫 編)岩崎学術出版 1991年 (自分はこの出典から転載された表を見てます。)  第1群~第3群までは、(仕事の種類・内容・周囲の理解に左右される可能性はあるわけですが)就労は十分可能とされています。  ご質問者さんの気分が悪くなる症状をどう考えるかなど、自分には判断できない要素もあるのですけど、この基準に照らしても、また作業療法士の欠格事由を見ても、ご質問者さんには就労能力があるだろうと思うのですが・・・  周囲の方々に理解いただき、後押ししていただくことも必要だと思います。「進路を変えたくない」というお気持ちを大切になさってください。では。

noname#31203
質問者

お礼

 「てんかんの包括的分類基準」について、載っている場所を 教えて貰えるだけというのではなく、内容まで教えて貰い、 どうもありがとうございました。  ここに書いて貰った物と自分の症状を確認すると、 ぎりぎり第3群だと思います。(今は気分が悪いのを治すのが 治療の中心だと書きましたが、発作が本当に時々1年に1回ぐらい 小さいのがあったりするそうなので・・・私はその時意識がないから 本当かどうか分かりませんが)  これから、担任の先生に話したり、今回の質問で気になった事を 直接、担当医に聞いて話してみて、進路は本当に 変えないといけなくなる時迄変えない様にしたいと思います。  どうもありがとうございました。

回答No.1

精神障害者(統合失調症・そううつ病・てんかん等)には確かに欠格条項ありますが、最近は「無条件に不可」ではなく、いくらか条件をつけ許可される場合がある様です。しかし、なかなか未だに厳しい現実があるのも事実です。 http://www.mh-net.com/lecture/qanda/kekkaku.html#rigaku

参考URL:
http://www.mh-net.com/lecture/qanda/kekkaku.html#rigaku
noname#31203
質問者

お礼

URLを拝見しました。 無条件にではなくても、条件を付けられる事は嫌な事ですね。 参考にしたいと思います。ありがとうございました。