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2016年度新卒の有給休暇が問題になりました。
教えてください。 2016.4.1入社の新入社員の有給休暇の日数がバラバラに付与されていることが分かりました。 2016.7.4の時点で0日、1日、3日、5日、10日、13日です。 人事部に問い合わせをしたのですが、回答がなく説明が出来ずに困っています。 ウチの会社では、内定者にアルバイトを勧めていて、内定してから入社までアルバイトをしている人がいます。その日数が加味されたのかなぁ?と推測してますが、同じ新卒なのにバラバラ?と聞かれて困っています。(バラバラにも程がありますが) 会社規定では、起算日が1/1になっています。 今までの実情は入社後半年で10日という法律の最低限通り、となってましたがいつの間にか変更になっていて、中途入社の方も最初から10日付与されている、になっていました。 アルバイト期間の有給をどう扱うのが一般的なのでしょう?
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- oktokumei
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それでは、誰も回答できない質問です。
- takuranke
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年次有給休暇の算定期間の起算日は 「雇入れの日」と定められていますので、起算日を一律にするのは出来ません。 それと、事前付与であれば、入社時に付与されるので、 7/1時点での付与というのは無いと思います。 これが7/1時点の残日数ならまだ納得出来ます。
- oktokumei
- ベストアンサー率16% (12/75)
あなたの会社の休暇規定を他人様に質問したい場合は、その就業規則をここにコピペして下さい。 そうすれば回答可能になります。
お礼
コピペ 普通しないでしょう。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
有給休暇は法律上、週次労働時間が30時間以上の場合は「全労働日数の8割以上の出勤」、週次労働時間が30時間未満の場合は「週次の所定労働日数」または「年次の所定労働日数」で有休付与日数が決定します。 初回は6ヶ月で付与、2回目以降は1年周期で付与します。 有給休暇の起算日は固定ではなく「入社日」が基準となるため、一律で「1/1を起算日とする」場合は、入社日を合わせるか、有給休暇の付与計算において不利益を生じさせないようにしなければいけません。(1/1~入社日までを「なかったこと」にしてはいけない) 就業規則によりますがが、アルバイトから社員の内部昇格の場合は日数を引き継ぐ場合があります。ただし、先にも述べたとおり、付与条件が異なる労働条件の変更の場合は変更日を計算の起算日としても問題がありません。 また、有休の付与は絶対にしなければいけないものですが、最低限の付与日数さえ守れば「それ以上を付与する」ことは問題ありません。付与については事前に説明して繰り上げて付与することも問題はありません。説明無く事前に繰り上げたり、例えば夏休みと称して休みを与えたように見せて有休を買って消化させたりしてはいけません。 あと、就業規則の変更は労使交渉(労組がある場合は労組経由、ない場合は全従業員との合意交渉)がなければできませんので、「勝手に」変わっていたら問題です。 普通は2016/4/1入社ならば、2016/9/30まで出勤すると6ヶ月経過で有休が付与されます。正社員であればこの時点で10日の付与です。 それよりも前に有給休暇が付与されることは「事前付与」でなければありませんし、5日とか7日とかバラバラに付与されることはありません。 アルバイトでも週30時間以上(週の所定労働日数が5日なら1回あたり6時間勤務)で労働していた場合は正社員と同じ区分の有休取得なので有休付与の計算上の日数を変更する必要はありません。 アルバイトでかつ週30時間未満で労働していた場合は、付与の条件が変わるため入社日を起算日として計算しなおすべきでしょう。かりに継続扱いにするなら付与において不利にしてはいけないので週30時間以上の労働のときに適用される条件「全労働日数の8割の出勤」を適用して問題なければ10日以上を付与する(付与日はバラバラ)ことになるでしょう。
補足
kuzuhan さん ありがとうございます。 こちらを見ながら、法律と就業規則を照らし合わせます。 就業規則と実態が違っていて、今回は就業規則にあわせて起算日が変更になったのです。 起算日が入社半年後→1/1になり、1/1-6/30入社者は10日付与。 なら、2015.4.1入社の去年の新卒は10/1に10日付与+1/1にさらに10日付与??(なってません) アルバイトしていた人の付与は時間で計算されている方やアルバイトを始めた日がバラバラなので、日数も違うのですが新卒として入社された方々がバラバラってどうなの?いいの?と思いますし、最初に聞いていたら早くにアルバイトしたのに、と言うのも分かります。 私も新たしい労働契約になるのだから、継続ではなく入社日を起算日にしてアルバイトでの有給はアルバイトのうちに使ってね、と言っておいたほうがシンプルだったのに、と思います。 この混在した状態に対して回答がないので各部の上長たちが困っているのです。
- 177019
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このような事は、まず「就業規則」が優先しますので、就業規則はどうなっているのか、それでも判明が困難な場合は、人事が付与したのであればその責任者の説明で解決するでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 責任者からの回答がないので困っているのです。
お礼
正確な答えは無理でしょう。会社によりますから。 アルバイトから社員に雇用した場合、あなたの会社ではどう扱っていますか?