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選挙広告、勝手にオバマ大統領とか使っていいの?

自民党の選挙広告でオバマ大統領との写真をつかっていますが、選挙広告にオバマ大統領を勝手に使ったりして問題ないのですか? もしこれが許されてるとなるとかなり幅広くいろんなことできるな~とか思うんですが。 また何で他の党はこういった手法を使用しないのですか?

みんなの回答

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.3

>選挙広告にオバマ大統領を勝手に使ったりして問題ないのですか?  肖像権は、「政治家には適用されない」が一般的な解釈です。     http://www.lawyers-office.net/gyomu/ufufu2.htm  もちろん、嘘偽りでオバマ大統領の名誉を傷つければ、問題になりますが…。 >もしこれが許されてるとなるとかなり幅広くいろんなことできるな~とか思うんですが。 >また何で他の党はこういった手法を使用しないのですか?  他の党って選挙に使えそうな写真って有りましたっけ?  (鳩山元総理がオバマ大統領と会見した時の、額に手を当てて呆れてたのとかを使うの?)

name_fdjaifdsja
質問者

補足

> 他の党って選挙に使えそうな写真って有りましたっけ? >(鳩山元総理がオバマ大統領と会見した時の、額に手を当てて呆れてたのとかを使うの?) って(笑) あんたいつの時代の人間なんだ。 一枚の写真でなけれ成立しないとでも考えているのかい?今どき。 (面白すぎたのでちょっと突っ込んじゃいました。あまり気にしないでね)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/558.html こういう情報もありますしね。 他の党は、同じことをしても仕方ないですしね 違うことをするのが、政治か!?

  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.1

なるほど。これは確かにずるい感じですね。 ざっくり、政府広報のコンテンツの二次利用についての記載を見てみました。 http://www.gov-online.go.jp/etc/#nijiriyo 営利目的でない限り二次利用は可能なようです。営利目的に関してですが、このポスターで利益を上げようと言う物でないでしょうから、当てはまらないと思います。一方で、著作権、肖像権に関して、無断での「私的目的以外の複製」が禁じられていますが、この利用は明らかに「私的目的」ではないのでおそらく許可を取っているのでしょう。少なくとも写真は公開されているのでオバマ大統領側で二次利用で気にするのは、オバマ大統領の名誉を損ねたりする内容での利用でしょうから、この場合聞かれれば拒む理由もあまりないでしょう。 一点引っかかるとすると、この写真クリッピングぐして周辺をぼかしているように見えますが、これが編集によるものだとすると禁止されているようです。ただ、これくらいだとクレームしても著作権者である政府が問題にしないでしょうね。 と言うことで、ずるいと思いますが、恐らく外堀は埋まっているのでしょう。 同じようなことを野党がやることはできるでしょうが、政府広報のコンテンツだと、政府を肯定するわけにもいかない野党に取っては使えない写真ばっかりでしょう。

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