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無銭飲食との違い

飲食店で喰い逃げ客が居たら110番したら 警官が来てくれて対応してくれますよね たいがい本人か代理人が払ってくれて解決しますよね でも商品代金を集金に行って払ってくれないからと110番しても又は警察署に相談に行っても対応してくれない違いは何ですか⁇ 客観的に違いは相手の身元が解っているかいないかなんですが 思う回答は不要です確実回答お願いします

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.3

客観的な違いは、「最初から」だまし取る意図があったと疑えるかどうか。

wingpiper4649
質問者

お礼

取り込み詐欺なのでその分類は違うと思います

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

当初から、支払いの意思が無いのに 注文したら、その時点で詐欺未遂に なります。 食い終われば詐欺の既遂です。 逃げること自体は犯罪にはなりません。 これに対して、支払いの意思があったが 財布を忘れたことに気がつき、逃げた場合は 詐欺にはなりません。 単なる、民事の債務不履行になるだけです。 食い逃げは、詐欺になる可能性が高いので 警察が関与する場合があります。 しかし、商品代金の未払いは、ほとんどが 単なる債務不履行に過ぎず、犯罪には なりません。 当初から支払う意思がない、というのは実際 少ないからです。

wingpiper4649
質問者

お礼

ではどうしたらどう持って行けば警察が対応してくれますか⁇ 回答ありがとう

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.1

無銭飲食は、最初からお金を払う気がなくて、食事をしている。 刑法の、詐欺罪 商品代金の集金は、お金を払う気持ちがあって、商品を買っていると思われる。 払う気があっても、お金がないから。 刑法の詐欺罪として証拠がない、立件できない。 刑法に書かれている事か、(犯罪として取り締まる)、 民法に書かれていることかのちがいです。(お金に換算して解決する)

wingpiper4649
質問者

お礼

取り込み詐欺〈最初から払う気がない)の点からは同じと思うのですが ではどうしたらどう持って行けば刑法に触れる様に出来ますか? 回答ありがとう

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