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著作権的に大丈夫ですか❓

3DCGで作った学校の課題作品を、所属している絵画教室の展覧会に出したいのですが、内容的に著作権が気になります。内容としては、バーの店内を作ったのですが、店内に設置してあるテレビに映っている映像という設定で、アニメのワンシーンの画像を貼り付けているのですが、著作権的にまずいですか?回答をお願いします。ちなみに、テレビはメインのオブジェクトではなく、画像もあくまでテレビの映像の素材として使っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • moritaroh
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回答No.5

著作権的にはまずいものがありますが、営利目的ではありませんし、アニメの「全編を無断で公開」しているわけではありませんから、あまり深く考えない方がいいです。 最低限の配慮として、展覧会の際に、タイトルや作品の説明などを書く紙(キャプション)があれば、「作品中に『アニメのタイトル(原作者・制作会社)の画像を一部使用しております』」などと注釈かクレジットを書き入れておけばいいです。 借用したアニメのワンシーンをあたかも自分の作品かのように無断で使用するのが最も良くないことだと考えます。 営利・非営利というのだけを問題視すれば、そもそもコミケなどの同人業界自体が成立しなくなります。 日本の和歌で言えば「本歌取り」、欧米のアートで言えば「オマージュ」、現代のイラスト業界では「同人」や「ファンアート」など、他者の作品を自分の表現に借用することは、アートやイラストの業界ではごく自然なことです。 たとえばかつて印象派の画家が、日本の浮世絵を背景などに借用したのは、まったくもって日本の浮世絵画家にとっては無断であり、かつそのようにして描かれた絵が盗作・盗用ではなく「名画」とされています。これが問題視されないのは、もちろん著作や情報などへの感覚が現代とは異なる過去の絵画だから、とも言えますが、異国の文化に対しての強い興味や関心が画家たちにあったから現代でも問題視はされていないとも考えることができます。 たとえ原作者などに無断であっても、借用する行為自体に原作へのリスペクト(たとえばそのアニメのファンである、など)する気持ちがありさえすれば、感情的な部分では著作権などの法律の問題にはされにくいです。 リスペクトとまでは行かなくとも、ご自身が既存のアニメを借用し、なおかつそのことへの配慮をしっかりと行っているのが分かれば、もしも原作者や制作会社の人が偶然に展覧会を見かけたとしても怒りはしませんよ。

その他の回答 (4)

回答No.4

プライベートな作品で、非公開であれば問題ありませんが、営利目的で無くても展覧会に出す = 公開作品となります。誰からも何も言われないかも知れませんが、アニメ制作会社、権利元関係者が展覧会を訪れたなら、主催者への問い合わせが入るでしょう。 万一、「権利元に承諾無くメジャーなアニメ作品を作品に使用された」と指摘をされたら、何も反論はできなくなります。展示会の性格から、営利目的では無いことは権利元にも分かりますが、権利元が管理する作品が、権利元の知らないところで勝手に使用されたことが問題になるのです。高額な賠償請求をされることは考えられませんが、どきどきしながら展覧会で自分の作品を観るのもつらいと思います。 バーの店内のテレビに、そのアニメの絵が入らないと作品が成立しませんか?それほど強力なメッセージを持っている作品として採用するのであれば、権利元に事前に確認を入れて、使用許諾を得る方法が正攻法ですが、使用料以前に許可は下りないでしょう。仮にその作品がSNSで拡散され、結果、「作品のイメージが著しく損なわれた」と言われたら、誰が責任を取れるでしょうか。バーの店内ですから品格を落とすようなことはあり得ないでしょうが、仮に理不尽なことを言われても反論できません。このような影響を全て包括して、著作権は存在するのです。 おすすめは、著作権フリーの素材で作品に合うものを選び差し替えるか、オリジナルで何かを描いた素材に差し替えることです。ご参考まで。

回答No.3

営利かそうでないかは著作権侵害とは無関係です。

回答No.2

>アニメのワンシーンの画像を貼り付けているのですが が問題なので、どうしてもそのシーンが必要なら、貴方が手書きで書いて、キャラクターを貴方のオリジナルにすればOKだと思いますが?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

その素材を差し替えるのが現実的。 「その素材を差し替えると成立しない」のであれば、それは、その素材が『思想又は感情を創作的に表現したもの』として必須なのであり、「二次的著作物」であるという指摘を避けられない。 著作権法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 『(定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 : 十一  二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 :』 「その素材を差し替えても成立する」のであれば、それは、ご自身の創作した部分が『思想又は感情を創作的に表現したもの』なのであり、素材の「二次的著作物」ではなく、素材が主ではなく従である存在であり、無償での展示であれば、「営利を目的としない上演等」(法三十八条)、および、「出所の明示」(法四十八条一項三号)などで対応できる。

yuusuke129
質問者

補足

素材は従かもしれません。出展料は取られましたが、営利目的の展示会ではないです。この場合、どうなりますか?

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