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タレント 画像 引用 著作権

タレントのファン・サイトを立ち上げようと思っています。その中で、テレビ番組に出演したときことを話題にしようと思い、 OOOO テレビOOに出演 画像 ←ここら辺にDVDに録画した映像を      キャプチャした画像を張り付ける。       (引用・従) 以下、その解説文が続く。(本文・主) のような形式でタレントのその日の活動を紹介していくという内容です。 あくまでも、自分の書いた文章が「主」であり、その文章を補完する役目として「画像を引用=従」という関係は崩さずに紹介していきます。 もちろん、他の回答や著作権関連のホームページなどは参照していますが、見解が分かれるようです。以下、主旨が分かりやすいように質問をまとめました。 1、「引用」は画像も想定されているのか。 2、1がクリアできたなら、私が作ろうとしているサ  イトのような形はOKか。  (1)テレビ番組のキャプチャも引用の範囲ならOK。  (2)画像の解像度を低くすればOK。または小さくす  ればOK。  (3)画像に「サンプル」等の文字を入れればOK。  (4)「これは引用であって著作権を侵害する目的で   云々」といった断りを入れればOK。  (5)遠景や後姿、または別の場面などそのタレントと   はっきり確認できないのならOK。 この中には「ちょっと詳しい人」が言っている俗説もあります。 この「教えて!goo」でも類似の質問を参照すると、「本人に直接許可をとるのが一番」という回答が多く見られます。それは、当然のことでそれが王道には違いないのですが、このようなサイトを作ろうとしている人は、いちいち許可をとらなくても簡単にできる方法でギリギリのものを考えているのだと思います。 「それなら、そんなもん作るな」と言われたらそれでオシマイなので、どなたか分かりやすく回答して頂けませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poohron
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回答No.2

著作権…。いろいろ見解がありはっきりしませんよね。 いろいろ調べてらっしゃるようなのでもうご覧になったかとは思いますが、 参考URLとして、文化庁のURLを貼っておきます。 「著作物が自由に使える場合」をご覧下さい。 それによると、 『引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件』とし、 『他人の著作物を引用する必然性があること』に注意しなければならない とのことです。 結局はこれをどう解釈するか、という問題になるわけですが、 私の「個人的な見解」で言わせていただくならば、 hokichiさんのおっしゃる画像引用には『必然性』が感じられません。 すなわち、タレントのその日の活動を紹介するのに画像が無くても 読む側には内容が通じるのではないだろうか、と思うのです。 というわけで、これは『引用』に当たらず、著作権侵害になる可能性があります。 (繰り返しますが、あくまで私の「個人的見解」です。) なお、以下についても私の「個人的見解」を書いておきます。 (1)テレビ番組のキャプチャも引用の範囲ならOK。 →上記の理由により今回は引用とは思えないので不可。 (2)画像の解像度を低くすればOK。または小さくす  ればOK。 →これはタレントの顔を判別しにくくするためでしょうか?  であればますます『必然性』を主張できなくなるのではないかと思います。 (3)画像に「サンプル」等の文字を入れればOK。 →『引用』ではなく『著作権侵害』の可能性を認識しているように感じます。  また、著作権者の『同一性保持権』の侵害になる恐れもあるのではないでしょうか。 (4)「これは引用であって著作権を侵害する目的で云々」といった断りを入れればOK。 →『引用』の要件を満たしていればこのような表現は不要だし、  この表現により『引用』の要件を満たすことは無いので無意味ではないでしょうか。 (5)遠景や後姿、または別の場面などそのタレントと  はっきり確認できないのならOK。 →もはや『引用の必然性』が失われています。  『引用』の範囲を超え、単なる『著作権侵害』ではないでしょうか。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp%7B0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081%7B9.html
hokichi
質問者

お礼

なるほど、「必然性」は確かに感じられないかもしれません。「自己満足」であったようです。

その他の回答 (2)

回答No.3

下のお二人の回答で十分かと思いますが、いずれもアウトでしょう。 「○○とは関係ありません」といった注釈を入れているサイトもありますが、それは何かのときに責任逃れ(?)する為の口実で何の効力もありません。 権利者がどう出るかに係ってますが。

noname#126728
noname#126728
回答No.1

あまり詳しくないですけど…… TVの画像には、TV局が著作権、出演者が肖像権があります。両方の許可を取らずに載せれば権利侵害になると思います。また、あなたの好きなタレント以外に、写っているタレント全員の許可を取らなければなりません。 1~5には何の効果もありません。「いちいち許可をとらなくても簡単にできる方法でギリギリのもの」というのはないと思います。 しかし著作権侵害は申告罪です。(その意味は私にはかけません^^;) 合法ではないことを自覚してやって、もし見つかったら責任を取る(使用料を払わされる)覚悟でやるしかないでしょう。 普通、その前に、サーバー管理者に見つかってアカウント凍結されると思いますが。。。 個人的には、掲示板で「~~~っていう歌詞いいよね」と言い合うことさえ、法律的に厳密には合法ではないという今の法整備には疑問を感じています。 P2Pで売っているCDを共有するバカのせいで、「法的に厳密には合法じゃないけど、金銭的にも人格的にも誰の迷惑にもならない範囲での借用」さえ厳重に自粛しなければならなくなっている今の状況は好きではありません。 「金銭的迷惑をかけない(勝手に売ったりして金を稼がない)」「人格的迷惑をかけない(著作物を勝手に改変しない)」場合に限り、個人が使用するのを許可する、というような条項が著作権法には書き加えられるべきだと思うのです。 なので、一人ひとりが未来の著作権をもっと健全なものに整備する布石となるために、色々考えて頑張らねばならないと思います。 サイト管理人の一人ひとりが、「画像の解像度を低くすればOK。」などいう誤った(失礼)情報で無自覚な行動をとっていれば、著作権法はただただ厳しく、「とにかく取り締まらねば」という方向になっていくばかりだと思います。

hokichi
質問者

お礼

貴殿が最後の段落で述べられていることに納得です。 ありがとうございます。