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親友からの借金依頼について

私には一生大切にしたい親友が3人います。 そのうちの1人から「家の権利書を私に預ける」ことを担保に、私へ借金の依頼をしてきました。 何とか助けてあげたいという思いはあるのですが、正直不安もあります。 友人の申し出にある「家の権利書を私に預ける」という行為は、私にとって何らかの法的担保に繋がるのでしょうか? 友人の家には金融機関の担保設定があることは容易に想像できるのですが、まだ確認していません。 お答え頂ける範囲で結構ですので何卒アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.5

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 他の皆さんがおっしゃっているように家の権利書は役に立たないです。そしてshin-kunさんがお金を貸すのであれば必ず最寄の"公証人役場"で【公正証書】を記載してください。【公正証書】であれば履行遅滞に陥った場合即効で財産を差し押さえる強制執行に踏み切れます。相談は無料で行っているので下記サイトで最寄の"公証人役場"で聞いてみましょう。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ また【公正証書】でなくともこういった私人同士の契約などには最寄の行政書士,司法書士事務所でも取り扱っています。下記で最寄の事務所をお調べください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm また皆さんがおっしゃっているように友人とのカネの貸し借りは【殺し合い】に発展します。借用書無き借金はどぶにカネを捨てるのと同じで2度と返ってこないと考えて下さい。また『一生大切にしたい親友が3人』と言えど"人を信じすぎない"ようにしましょう。時々刻々と人間は知らぬ間に変わる可能性がありますのでご注意を(-_-;)。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

その他の回答 (4)

  • gutugutu
  • ベストアンサー率14% (184/1234)
回答No.4

金をなくすか友情をなくすかどちらかでしょう。 <「家の権利書を私に預ける」という行為は、私にとって何らかの法的担保に繋がるのでしょうか? ただ紙を預かっているだけ 名義変更してもらわないと何の得もありません。(やばいスジに売れば金にはなるかも)

noname#8709
noname#8709
回答No.3

非常に冷たい回答で申し訳ありません。 >友人の申し出にある「家の権利書を私に預ける」という行為は、私にとって何らかの法的担保に繋がるのでしょうか? 何の意味も持ちません。 極端な話、ただの紙切れを預かるのと同じことです。 今「貸したお金」は一生戻ってくることはまずないでしょう。 「そういう借り方」しかできない状況にあるということですので、破綻するのは時間の問題かと思われます。 それでもいいと考えるのであれば、あげたつもりで「貸して」あげて下さい。 または、今は鬼になって断り、破綻した後の更正時期に援助してあげるという方向も考え得ると思います。

回答No.2

不動産の権利書がなくても、不動産の所有権移転は可能です。たしか保証書とか言いました。 十分熟慮して最終的結論をお出しください。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20030701A/
回答No.1

「家の権利書を預ける」だけでは担保になりません。   担保となりえる家屋があるのであれば、金融機関から借入するように、そのお友達に言いましょう。     「借金は友をなくす」 ゲーテ

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