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使用するなと言われている原材料を
バイトで食品工場で働いていたのですが 年上の現場の社員の人で、上司(ほぼ経営者ですが)から「使用してくれ」といわれているA原材料を使用せずに 上司からの指示とは違うB原材料を、あらかじめ「使用するな」と言われているのに 「こっちのB原材料の方が使いやすいし、B原材料を使用してできた食品の食感がいい」とか言いながら 上からの指示を無視して使っていたのですが・・・ 使用するなと言われている原材料を上司(経営者)の指示を無視して使用したら 窃盗とかの罪にならないんですか? 罪になるとしても実際に警察が絡めば立件してくれるような内容なんですか? 職場内部の問題ですが・・・
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使用するなと言われている原材料を上司(経営者)の指示を 無視して使用したら窃盗とかの罪にならないんですか? ↑ なりません。 窃盗は、この場合会社の占有を侵害して 己の占有に納めることが必要ですが、 彼は己の占有にしたわけではありません。 罪になるとしても実際に警察が絡めば立件してくれるような内容なんですか? ↑ 刑事事件にはならないと思われます。 ただ、使用者の指揮命令権に違反した ということで、就業規則に基づく 懲戒処分がなされる場合があります。 それで、健康被害などが出れば、勿論 傷害罪などの問題も発生しますけどね。
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- Pochi67
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それが原因で健康被害者が出ればなんらかの罪に問われそうですが、そうでないなら刑事罰はないんじゃないかな? ただ、上司にバレれば解雇の可能性があるし、材料表示虚偽が世間にバレれば会社から損害賠償請求されるでしょうね。 ところで、使うなと言われたものを入荷して、バレないものなんですかね? たとえ別のもので使用していて定期的な入荷があっても、使用量でバレそうなものですが・・・。
- ayzm
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Bの原材料は食品衛生法に触れるものですか、そうでないのなら経営者と上司の問題ですから、貴方が口を挟まないほうが良いでしょう。 自分から会社の中で自分の居場所を無くしことはないでしょう。 内部告白は慎重に考えてください、場合によっては会社がなくなることや、自分が解雇されることも考えられます。 ただの経営者と上司の派閥争いで有ったら、巻き込まれる貴方が損をするだけです。
- qwe2010
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罪になるのは、刑法に書かれていることに、違反した場合。 これは窃盗ではありませんので、その罪にはなりません。 経営者の指示に従わないで、会社に損害を与えている可能性がありますので、金銭的に請求されることが考えられます。 経営者の指示に従わない人は、解雇が妥当でしょう。
お礼
では器物損壊なんですかね?