- 締切済み
遺産相続
母が亡くなり、兄と二人で相続します。 母は生前に遺言書を作成していたようで、公正証書遺言があります。 ただ、遺言書の話は母が亡くなって私は初めて知りました。(兄は母と同居していたので、そのことは知っていました。私は別のところに居住) 遺言書には預貯金は全て私、次男に、土地、家屋(現在、兄夫婦が居住)は兄に相続すると、記入しています。 預貯金は多くても数百万円です。家屋は古くて価値は有りませんが、土地は時価 5,500万円ほどになるかと思います。現在、土地の登記は3分の1が兄、3分の2は母になっています。 兄にはこの内容は受け入れられないと話しており(私の希望は遺産の土地、家屋を売却して、現金化して、分配希望)話し合う余地はあるのですが、下記の点で質問したいと思います。 1.この公正証書の通り、遺言を実行しなけれなりませか? もし、そうであれば、いったん実行して、その後、再び、兄と別の分配をすることを 考えています。 2.この公正証書を全く無視して兄との話し合いで決めた通り遺産相続はできますか? その場合、後で法的に問題なることはありませんか? 3.この公正証書が無視できなければ、無効にすることはできますか? その方法は? 4. この公正証書を実行するにしても多額の費用を銀行に支払う必要が有るようなのですが 銀行には無駄な費用を支払いたくありません。 どうすれば、費用が掛からずに遺産相続できますか?(相続税は別です)
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) 税理士
1.2.3 →相続人全員の同意があれば、異なる内容の遺産分割協議を行うことができます。 ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意が必要となります。 相続をしてから、不動産や現金を移動すると税金(所得税や贈与税)が かかってしまうので、相続時に決めるのが一般的です。 公正証書遺言が無効になる事例としては、 「認知症の状態で、無理やり作成された」など判断能力の有無が争われている 場合などがあるようです。 今回の公正証書遺言を実行する場合には、遺留分の問題や 土地の評価をいくらでみるか 分割協議をすることになっても、代償金で精算する方法など いろいろなやり方があります。 4. →銀行に依頼するとすれば、多額の費用がかかるかもしれません。 遺産相続は、相続税の有無も関係しますので、 是非、弊社へお気軽にご相談ください。 今回の遺言内容も分割内容によって、相続税の額が 変わってくると思います。
税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール
閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...
もっと見る
お礼
専門的なアドヴァイス有難うございます。御社は東京なので、大阪在住の者には、不便かと思います。参考になり、感謝しております。