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猫などの動物轢いた場合も
人を轢いた場合は警察へ届けますが 猫などの動物轢いた場合も 警察への届け出は必要なのでしょうか?
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法解釈上は、届け出の義務があります。 勿論、物損事故としての届け出です。 http://www.think-sp.com/2011/10/31/kikikanri-bussonjiko/ 運転者は、たとえ物損事故であっても警察署(警察官)に事故を報告する義務があります(道路交通法第72条第1項)。これには車両単独事故も含まれます。… *道路交通法 第72条第1項 後段 交通事故があつたときは、(中略)……その車両等の運転者等は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に、当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 【罰則】3月以下の懲役または5万円以下の罰金 【交通事故の定義】車両等の交通による人の死傷もしくは物の損壊があったとき (道路交通法第67条による)
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- Gletscher
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回答No.1
誰も何もしないと死骸はそのままになって腐敗し、近隣の方に迷惑がかかりますので、保健所や市役所などに届けて処理してもらうのが良いと思います。 その動物が近隣の方のペットの場合は問題になるかも知れないですね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
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