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会社破産以前における資本金の払い戻し
会社の経営不振にともない会社の立て直しを目的に人員削減と運営の効率化を目的に会社を分割分社化を行いました。 その際移籍対象の執行役員と職員の持ち分の出資金の一部を分社先の会社に払い戻し分社社先資本金とすることを行いましたが、結果的には分社前の会社は分社後2ヶ月で持ち堪えることができず破産手続をすることになりましたが、後に管財人などの判断で払い戻した出資金の返却の請求が行われた場合この請求に従い無条件に返却しなければならないのでしょうか。 なお、会社の分割に当っては分社に当っての要員、業務、資産、及び上記資本金など分割譲渡の契約書を双方(分社前の会社代表と分社先の代表)合意の元に署名捺印しております。
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