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訴えられるんですか?

少々長くなるんですがお付き合い下さい。 先日SNSアプリfacebookのメッセンジャーから中学、高校の同級生からメッセージが突然きました。 その子との関係ですが中学校では部活が一緒でよく遊んだのですが高校にはいってからはほぼ遊んだ記憶もなく…高校卒業してからも会う機会もなく連絡先も知らないのでかれこれ10年以上疎遠していました。 そんな彼女から来た連絡内容は 「お久しぶりです。連絡先が分からなかったのでこちらから失礼します。以前お貸しした小学校の頃の卒アルが急遽必要になったのでお返ししていただけないでしょうか?」 という内容でした。 かれこれ10年以上も前ですし私も記憶の中に覚えがないので 「それって私が借りた物ですか?いつ頃?」 と返信した所 友人「高1の頃あなたが〇〇さんにお貸ししたいと家の玄関まで取りにきました。」 と… ですが本当に覚えていないので その事を伝えた所返してもらえないなら弁償しろと…。 私が「借りた証拠はあるの?」 と聞いた所 「私が貸した事を覚えているから間違いないです。」の一点張り。 話は貸した、借りてないの平行線で 最終的に向こうがそんな悪気の態度ならばそれなりの処置をさせてもらいます。 と言ってきたのでこちらもつい頭にきてメッセンジャーをブロックして終わりました。 連絡を取ってる間は感情的になってしまった部分もあったので少し反省して冷静に考えてみたのですが……やっぱり思い出せないんです……。自分の非を認めたくないとかではなく…借りたのかもしれないと思えばそうも思えるし…でも友人の言う〇〇さんに見せると言っていたという〇〇さんも私には覚えのない人なんです…。 ただ会話の内容の感じだとなりすましなどではなく本人だとは思うんです…。 これ以上話し合っても意味がないので 私も連絡するつもりはないです。 ただ向こうは納得しないはずなのでそれなりの事をしてくると思うんですが… こういう場合ってこちらが相手に弁償なり訴えられたりするんでしょうか…。 今は地元に住んでいないので卒アルが自宅にあるのかは分かりませんが こういったトラブルはどう対処したらいいですか? 本当に私が借りて返していないのであれば それなりに弁償しなければいけないとは思いますが、こんな不十分な理由で弁償しろ。と言われても不愉快で仕方ありません。 かなり年月がたっているのでもしかしたら本当に私が忘れてるだけなのかもしれませんが…。 思い出す限りでは全く分かりません…

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

こういう場合ってこちらが相手に弁償なり 訴えられたりするんでしょうか ↑ 相手次第ですが、訴えてくるかも知れませんね。 それはある意味、相手の自由ですから。 こういったトラブルはどう対処したらいいですか?     ↑ 卒アルを貸した、という立証責任は原告である 相手側にあります。 原告の証言も証拠ですが、それだけで裁判官を 説得できるか、疑問です。 と、いうことで法的には放置しかありません。 万が一、原告が勝利したら、その時に弁償なりを すれば済むことです。

  • tera1999
  • ベストアンサー率24% (245/991)
回答No.5

訴えられるって言ったって。 刑事上も民事上も責任ゼロです。 お相手はなにもできません。 つまんないネットトラブル。忘れましょ。

回答No.4

本などの所有権については、時効は成立しません。 https://www.bengo4.com/other/1146/1288/n_1479/ まずは、自宅に該当のものがあるかどうか。改めて整理してみる必要があります。 記憶違いということは本当にあるからです。 腑に落ちませんが、誠意を以って対応する必要はあります。 もし、誰かに借りたらしいものが出てきたとしても、それが訴えのものかどうかは本人直筆で名前でも書いていない限り実は不明です。 (詐欺のパターンだと、その本を返却した後に、さらに持ち主が登場して返却を迫る) 返却するにしても、これがあなたのものという証拠がないので代わりに貸与しますということになります。(文書のとりかわしが必要ですが、揉めることもあります) ただ、貸したという相手も、「記憶」だけでは、今の所、訴訟での証拠にはなりません。 錯誤(思違い 他の人に貸した)の可能性も十分にあります。 貸したというその方にも、その後返却に関して、少なくとも高校卒業まで3年近く連絡可能な状態にあって何もしていないわけですから瑕疵があります。 また、「〇〇さん」と結託した詐欺の可能性も十分あります。あなたが「〇〇さん」についても覚えがないなら、仮に「〇〇さん」を名乗る方が登場しても、卒業アルバムを見せなければならないほどの関係性がなく不自然という結果になります。 今の段階では、「全く借りた覚えがなく、誠意を持って自宅で探してみたが見つからなかった。」としか言いようがありません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

訴えるとしても、刑事裁判にはなりません。 金銭に換算する、民事裁判です。 裁判をするには、あなたが借りた、証拠が必用です。 それがありませんので、訴えられることはありません。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.2

 よく似た話を知っている気がする・・・。  半年くらい前に、ネットニュースでそんな話を見た気がするんだが・・・。  そもそもよく考えてください。  ○○さんは、どうしてあなたを介して、同級生さんに卒アルを借りたのでしょう?  同級生さんが○○さんに貸すことがわかっていたなら、○○さんが知人ならば直接貸したでしょうし、違うならば信用のない人間に貸したくないということになりませんか?  ○○さんにだって、件の卒アルを持つ知人のひとりやふたりは居ると考える方が自然で、又借りするするような必要性に疑問はないですか?  それに、いくらなんでも高1で貸して、卒業までの二年以上の間、返してくれと言わないのは不自然です。  もし何度も返却の催促をされていれば、少なからず憶えているものです(つまり、催促はなかった)。  話の中身全てが不自然です。  迷惑メールの類に引っかかったんじゃないかと。  もっとも、貸した証拠がない限りは請求のされようもないし、十年以上も経っているなら時効でしょ。  それでも気になるなら、学生時代に親しかった人達に、○○さんの存在を憶えているか訊ねてみれば良いんじゃない?

  • ubku
  • ベストアンサー率37% (227/608)
回答No.1

たとえ借りたことが事実でも、10年もたっていれば時効です。 気にすることは無いでしょう。

noname#223099
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 10年前の話を今更掘り出してくる友人の気持ちが理解できないです…。 元々もう会う機会もないとは思いますが、こんな形で同級生と言い争う事になってしまった事はちょっとショックですね…。

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