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60歳を過ぎてから働き続ける場合の年金について
60歳を過ぎても一定の給与収入がある人は厚生年金に入らなくてはいけませんが、その時に払う保険料(基礎年金分と報酬比例分)について教えてください。 60歳を過ぎると加入年数が40年を過ぎるので、基礎年金には加入できないという事で基礎年金相当額の保険料が減額になるという事でいいのでしょうか?
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すでにご回答がありますが、60歳以降でも厚生年金の被保険者であれば、それまでと同じように標準報酬月額等に基づいた保険料を納付します。国民年金相当分の減額があるわけではありません。 これは、国民年金と厚生年金の双方から基礎年金勘定へ、それぞれ決められた額の拠出を行うという全体としての制度設計となっていて、個々人から見ると納得しづらいですが、逆に考えると、60歳以前の拠出額を低目にしているのかもしれません。また、専業主婦の場合には1円も保険料を支払っていないのに、国民年金に加入したことになっている第3号被保険者の制度なども、逆のケースの最たるものと言えます。 いずれにしても、公的年金は「現役世代」から「老年世代」への世代間扶養の仕組みで成り立っており、自分が支払った保険料のみで給付額が算定されているわけではないので、全体として納得するしかないのではと思います。 https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/hokenryo-futan/20140710.html 少し補足しますと、「経過的加算」というものがあり、条件によっては、厚生年金に60歳以降に加入していれば、その間の基礎年金(相当)額が加算して支給されるケースがあります。 https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/keikatekikasan.html 例えば、20歳から加入するはずの国民年金に未加入の大学生が22歳で就職して、62歳まで厚生年金に加入していた場合、基礎年金としては22歳から60歳までの38年間分しか支給されません。ところが、このケースでは60歳から2年間分の(ほぼ)基礎年金相当額が「経過的加算」として支給されるのです。
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- f272
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#1です。 60歳以降はそれまでと(同じ給料なら)同じ金額の保険料を払って、受給額は報酬比例分が増えていくだけです。 この辺のことは60歳以前と全く同じ仕組みですよ。基礎年金は加入月数だけで受給額が決まりますから、厚生年金加入者のうち国民年金に加入しているみなされる人数を計算して、それに見合った分の金額を厚生年金勘定から基礎年金勘定に移します。
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ご回答ありがとうございます。という事は厚生年金に40年以上加入すると、40年以上の基礎年金分の保険料は掛け捨てになってしまうという事でしょうか?
- f272
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「60歳を過ぎても一定の給与収入がある人」ではありません。 60歳以前と同じように厚生年金の加入事業所に常用されている人は厚生年金に加入します。 その時に支払う保険料は基礎年金分と報酬比例分に分かれているわけではありませんから、減額などということもありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。基礎年金は40年しか加入できないと思うのですが、それはつまり40年以上の加入をしても受給金額は増えない事を意味しますが、つまり60歳以降はそれまでと(同じ給料なら)同じ金額の保険料を払って、受給額は報酬比例分が増えていくだけという事でしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。つまり40年以上厚生年金に加入している場合、基礎年金相当の掛け金は全て掛け捨てという事ですね。どれだけの人が知ってて払っているのかわかりませんが、これがもしも税金なら大変な事になりそうですね。 常々思っているのですが、年金保険料なんて廃止して所得税に上乗せして一本化してしまえばいいと思います。そうすれば厚生年金や共済年金の間の不平等も起こらないし、自営業者も同じ制度になるので問題なんか起こりません。わざわざゆがんだ制度を作って迷惑なことをし続ける厚生労働省って本当に国民の敵そのものですね。