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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「事実が真実である旨を表明する」とは?具体的には?)

真実の表明とは? 事実との違いや意味を解説

このQ&Aのポイント
  • 真実である旨の表明とは、公にもしくは業務上の相手に、一定の事実が真実であることを明示的に伝えることを指します。
  • 一方、単なる事実の表明は、事実そのものを伝えるだけであり、真実であるかどうかを明示的に伝えるものではありません。
  • 具体的な例で言えば、国への申請において、実際の数値を提出する行為は真実である旨の表明に該当します。法令によっても異なる場合がありますので、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.1

法律に書いてあるままに対応しないと、法を順守したことになりません。 だから、『一定の事実が真実である旨』を、単純に「ある設備の環境に関わる排出量について、この数値であることを証明します」という書類を作ればよいだけ。 「真実である旨の表明」と「単なる事実の表明」に二分する必要は、計量法第二条のどこにも書いてなく、「事実が真実である」と両立していることしか求めていないのですから。

QualifiedK
質問者

お礼

早々の回答にお礼申し上げます。 言い換えると、「この数値であることを表明します。」という書類を作成した場合は、「単なる事実の表明」であり、「この数値であることを証明します。」という書類を作成した場合は、「真実である旨の表明」であるという理解で宜しいでしょうか?

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