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個人賠償保険の適用について

実家暮らしをしており、親に生活費を払っています。 親の意見を無視して自分の部屋に水槽を置きたいと考えていますが、水漏れが心配です。 私の責任で実家に損害を与えた場合、個人賠償保険は支払われますか? 親と賃貸契約をすれば支払われるのでしょうか? 個人的には無理かな?と考えているのですが、例えば親が同居の子に対して民事訴訟を起こしても個人賠償保険は支払われないのでしょうか? また、私は自動車保険の個人賠償保険に加入しているのですが、個人賠償保険を使用した場合、等級は下がりますか? 保険に無知なので稚拙な質問かもしれませんが、ご回答頂ければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>私の責任で実家に損害を与えた場合、個人賠償保険は支払われますか?  親が同居の子に対して民事訴訟を起こしても個人賠償保険は支払われないのでしょうか? その通り。親子での賠償問題は免責事項に該当します。被保険者と同居する親族に対する賠償責任 >自動車保険の個人賠償保険に加入しているのですが、個人賠償保険を使用した場合、等級は下がりますか? ノーカウント事故 等級に影響はありません。

x_dai_x
質問者

お礼

やはり無理ですね。 ご回答ありがとうございました。

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