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この場合、個人賠償保険が使えるでしょうか?

今、私と夫はお互いの仕事の関係で別居中です。 住民票もそれぞれの県です。 夫宅には舅が同居をしており 私達は週末婚をしています。 先日、舅が自転車で 飛び出してきた人と衝突 お互いがケガをし、入院をしてしまいました。 割合は8:2で、相手が悪いという事で示談交渉中なのですが 相手が一切非を認めず、このままだと裁判になるそうです。 そこで、私が入っている「個人賠償保険」の 相手への賠償と共に 弁護士等訴訟の費用を出してくれる特約を使いたいのですが この「別居の夫と同居する義父」も家族とみなしてくれ 個人賠償保険は利用できるのでしょうか?

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回答No.2

個人賠償責任保険の被保険者の範囲は一般的に、 ・ 本人 ・ 本人の配偶者 ・ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ・ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 となっております。  義父様は、契約者の貴方から見れば「配偶者と生計を共にする同居の親族」となります。    ただ、このところ、賠償責任保険は、保険料を抑えるために被保険者の範囲を本人だけに限定していることもあります。  まずは約款を確認し、保険会社に問い合わせしましょう。

gomahaha
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

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回答No.3

契約によりけりです ここでどんなに質問しても、正確な回答は得られません 保険会社に確認しましょう

gomahaha
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございました。

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

保険会社へ電話をして確認するのが確実にわかると思いますよ

gomahaha
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございました。