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火をつけるものを携帯していたら

ライターやチャッカマン、マッチなど火をつけるものを携帯していたら犯罪とかになり、実際に立件されたりしますか? なんか軽犯罪法にふれそうですが、警察官に見つかったら注意とかされますか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

ライターやチャッカマン、マッチなど火をつけるものを携帯 していたら犯罪とかになり、実際に立件されたりしますか?           ↑ 放火目的で携帯していたら、放火予備になります。 そういう目的がなければ犯罪にはなりません。 ライターを携帯しているひとなど、無数にいる んじゃないですか。 なんか軽犯罪法にふれそうですが、警察官に見つかったら注意とかされますか?     ↑ 放火が流行っている地域で見つかったら、職務質問 されたり、任意同行を求められたりするかも しれません。

その他の回答 (2)

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.3

タバコを吸うのであれば携帯していても、何ら問題とはなりません。 問題となるのは「目的外使用」のための携行です。 それが疑われるならば、当然問題視されます。 例えば、普通はチャッカマンなど持ち歩きませんね。何で持っているのかについて、まともに理由が説明できればいいでしょう。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

単に目的によります。 「お墓参りに行ってきた。線香に火をつけるための道具として使うので持っていました」とか「花火をやりました」とか説明できれば何も問題ありません。 ですが「人の家に火をつけるため」という理由だったり、警察に聞かれてもきちんと理由を答えられないような場合には、署まで同行…ということになるでしょう。 つまり、正当な理由で持っている分には何も問題ありません。普通は。 ただし場合によっては、正当な理由があっても、逮捕になる場合もあります。オウム事件の頃は、ビラを配るオウム信者がビラをまとめるヒモを切るためのカッターを持っていたという理由で逮捕・連行されたケースもあります。明らかな別件逮捕・職権乱用・人権無視と言えますが、あの頃はオウム信者になら何をやっても許されるみたいな風潮がありましたので。

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