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意識不明の父のマンションを売ったり貸したりできるか

85歳の父が、お寿司をのどにつまらせ、30分心肺停止の後、蘇生したものの、 意識不明のまま2週間が過ぎました。人工呼吸をつけたままで、意識はもどることは ないだろうと医師は話しています。 母も痴ほう症で、老人ホームに入る予定です。そうなるといろいろとお金が必要になります。 意識不明の父名義のマンションを売ったり、貸すことはできますか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.7

成年後見人の就任手続きが必要です。つまり本人の「意思能力が無い」事を裁判所に認めて貰う必要があります。また不動産の売却や賃貸契約は第三者である検査役選任が必要になるかも知れません(推定相続人から異議が入る可能性あり)。不動産担保で入院費を借りる為に根抵当を設定する方がまだましかも。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.6

亡くなられたなら手続きにより売却や賃貸は出来ますが、意識不明 であっても亡くなられた訳ではありませんので、現時点では無理で すね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

他の方がすでに回答しているように、出来ません。 やるなら、成年後見人制度を利用するしかありません。 親族が任命されるか、それとも弁護士などが任命されるか 可能性は半々です。 親族に経済力があれば、任命されやすくなります。 その点はどうでしょう? 弁護士などが任命されれば、毎月数万の料金を 取られます。

syakusyaku
質問者

お礼

ありがとうございます。いろいろあるのですね。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.4

家庭裁判所に成年後見人の申し立てをしてあなたが後見人となってから 家庭裁判所の許可があれば、お父様の不動産について代行できるようになります。 お母様のほうも合わせて考えておいた方がいいと思います。 長いと決定まで2カ月近くかかることがあります。 手続きの流れについては家裁で教えてもらえますから できるだけ早く相談に出向かれてみてください。 http://www.seinen-kouken.net/1_tetsuzuki/ http://watanabe-corp.jp/category/1686993.html いろいろ大変でしょうけれど、ケアマネさんや病院のソーシャルワーカー、 自治体の相談窓口など、頼れるところはどこでも利用する、くらいのお気持ちで どうぞ乗り切ってください。

syakusyaku
質問者

お礼

ご親切なアドバイスまでありがとうございます。助かりました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

できません。 そのような行為をするには、法定代理人の資格を取得する 必要があります。 現実には、成年後見人になると思います。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

syakusyaku
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。成年後見人調べてみます。