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意識不明の父のマンションを売ったり貸したりできるか

85歳の父が、お寿司をのどにつまらせ、30分心肺停止の後、蘇生したものの、 意識不明のまま2週間が過ぎました。人工呼吸をつけたままで、意識はもどることは ないだろうと医師は話しています。 母も痴ほう症で、老人ホームに入る予定です。そうなるといろいろとお金が必要になります。 意識不明の父名義のマンションを売ったり、貸すことはできますか?

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

できません。法律的な行為ができませんし、今のままではあなたが法的に代理人になることはできないからです。方法としては、あなたが成年後見人になって、処分する方法があります。家庭裁判所に申し立てて選任してもらう手続きですが、それについては自分で調べるか専門家に相談してください。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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回答No.1

ご本人に判断能力がない以上,現状ではマンションについての契約はできません。 家庭裁判所が選任した成年後見人が本人を代理して契約をすることになります。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...

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