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離職票について
総務の仕事をしております。 離職票は用意するのが当然ですか、それとも、必要であると申し出られた場合のみ、 発行すれば良いのでしょうか。 該当者は知らない間に退職し、(勤務場所が違うため) その上司には4月は有給消化だから、交通費はつけなくて良いとだけ指示されています。 ご教示いただければ幸いです。
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ご参考。 http://roumu-jinji.co.jp/season-news/%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E6%99%82%E3%81%AE%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%9B%A2%E8%81%B7%E7%A5%A8%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%81%A8%E9%80%80%E8%81%B7%E8%80%85%E3%81%8C.html 上記に 従業員が退職する際には、まずは離職票の交付の希望を確認します。交付を希望するときには(略) なお、交付を希望しない場合には、資格喪失届のみの届出となります。 と書いてあります。なので >必要であると申し出られた場合のみ、 >発行すれば良い と言う事になります。 なお「必要」と申し出があった場合は、退職日の翌日から起算して10日以内に、ハローワークに離職票を提出しなければなりません。 これは、雇用保険法施行規則第7条に「退職の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」とされているからです(違反した場合、罰則あり) 必要との申し出が無かった場合は、上記の雇用保険法施行規則第7条に基づき、10日以内に資格喪失届をハロワに提出しなければなりません。
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- saltmax
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次の仕事が決まっていれば 求められませんが そうでなければ失業給付を受ける為に求められます。 雇用保険の資格喪失届とセットなので 直ぐに発行はできませんが 賃金の総額を算出しておいて書けるように準備しておくのが いい総務ではないですかね。 仕事を主体的にできるでしょう。
お礼
御意見ありがとうございます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html 雇用保険法施行規則 第十六条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。 要求されたら、交付しなければなりません また、第七条に 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない こちらも忘れないようにネ
お礼
有給消化のため4月末までは席がありますので、保険関係はそれからです。 現在、離職票は求められていません。
離職票がないと、次の仕事のときに手続きできません・・・たしか なので、発行しなくても、あとで請求されます
お礼
御意見ありがとうございます。
それは、あなたが独断で決めることではありません。 上司の指示を仰ぎましょう。
お礼
御意見ありがとうございます。
お礼
御意見ありがとうございます。 私もこれまで、明日から来ませんのような退職の仕方をしたことはないので、 離職票の発行はお願いしていました。(仮に黙っていても発行してくださるとしても 礼儀としてです) 今回は明日から来ませんだったのを後から聞きました。