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イスラム国に合流しようとしていた男性
今日、イスラム国に加入しようとしていた疑いでトルコで逮捕された男性が帰国したニュースが流れてました。 この男性に外患予備罪が適応される可能性はあるのでしょうか?
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- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
されないでしょ イスラム国と無関係なんだし(トルコだかシリアのマスコミが勝手に関係があると報じただけ)
- boomboomsat
- ベストアンサー率10% (21/204)
適用はされないんじゃないですかね。あまり安易に前例は作りたくないでしょうし。
- bn10000
- ベストアンサー率7% (19/259)
適用は難しいのでトルコで消去してもらって 良かったんだけどね~こんな馬鹿餓鬼はww トルコも国外退去じゃなくてパスポート・スマホ等を取り上げて 二度と日本の土を踏めないようにISに捨てってくれるぐらいの 気転がきかないかね~www
お礼
お気持ちはよくわかります。 ご回答ありがとうございました。
- 80568410
- ベストアンサー率34% (43/123)
私個人的には、「 日本人が、被害者である事件で、犯人として関係していて、国外犯規定を適用しない限りは、適用するのは、難しいのでは無いかと、思われるが、問題の人物が、元々住んでた都道府県の警察サイドは、恐らくは事情聴取程度でしか、捜査は出来ないのでは、無いのか…?」と、思います。
お礼
イスラム国への参加の意思はなく、様子を見に行っただけといったような供述をしているようですね。 仰る通りになりそうです。 ご回答ありがとうございました。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
対象が日本国であった、という要件を満たさないと、外患誘致罪(その予備)や外患援助罪(その予備)には問えないでしょうね。 刑法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 『: (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 :』 まず、「外国と通謀して」の「外国」にあたる元首などの「国家としての要件」を満たしていない、単なるテロリスト集団への合流となれば、第81条の外患誘致ではなく、第82条で「何かの国が実際に日本国に攻撃を加えている間に、テロリスト集団として軍務に服して軍事上の利益を与える」というところまで「援助」したと認められた時点で、外患援助として罪に問われることになるでしょう。
お礼
詳しいご解説ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 イスラム国への参加の意思はなく、様子を見に行っただけといったような供述をしているようですね。 これでは罪には問えませんね。