- ベストアンサー
大型貨物自動車等通行止めの標識について
- 大型貨物自動車等通行止めの標識について説明します
- 道路交通法において、大型貨物自動車等とはどのような車両を指すのか詳しく解説します
- 特種用途車であっても、車輛総重量が8t以上の場合、通行止めの対象となります
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
製造車両としての区別(車の種類) 道交法の車両(重さや大きさ・用途)の区別が違いますので一緒に考えることはできないと思います 道交法ではそこまで細分化されていません パソコンと言われるものにWindowsOSもあればMacOSやLinuxOS iOSにAndroidなど多数になりますし デスクトップもあればノートやタブレットにスマホもある 中身が違っても用途上の規制は同じ タブレットやスマホはパソコンでは無い と考えられているのと似ているように感じます 機能が違っても使い方や法規制は同じです トラッククレーンと言っても大きさがさまざまですので 改造する段階でシャシーや足回りを補強する場合もありますし 車を1から作る場合もあります(市販車両を使わない) 重機と同じと言われると 私もラフタークレーンが思い浮かんでしまいますね 若い間から同じ仕事を続けていると職場環境によっては思い込みもあるんじゃないでしょうか
その他の回答 (4)
- kia1and2
- ベストアンサー率20% (482/2321)
8メータを超えるすべての車両。アメリカ大統領の乗るようなリムジン車もダメってことです。
補足
ご回答、どうもありがとうございました。 さて、トラックが描いて有る標識は、貨物、乗用(乗合)、特種用途(特殊作業)が通行止めと言う事なのですか?
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4485/11068)
大型乗用自動車通行禁止は最初の質問に記載がなかったので「トラック」貨物車両についての質問と判断していました 「トラック」クレーン 大型乗用車は「バス」になります 人を乗せるための車 車両総重量とは別に判断されます こちらは大きさが対象になると思います 運転手1人乗車でもダメ テレビ局の中継車 照明電源車 消防のポンプ車 JAFの車などと同じ最初から荷物を積んだ状態で降ろすことは無くてもトラック=貨物に分類されます ミキサー車やタンクローリーなど多少なりとも何か搭載しますが特殊用途としては同じ扱いです そこまで細かく分類すると標識が分かり辛くなるためとも思います 人を運ぶためのものは乗用車 物を運ぶものは貨物車
補足
たびたび、ご回答どうもありがとうございました。 大型乗用(乗合)自動車を引き合いに出したのは、貨物と特種用途/特殊作業との違いを明確にするためです。 あくまでも、私が知りたいのは貨物に外観が近い、似てる荷物が積めないトラッククレーンやトラックベースのショベルカーを貨物に含めて良いか、と言う事です。かなり以前に読んだ本にはトラッククレーンは貨物に含まないと書いて有りました。しかし、今は他界した父はトラッククレーンのシャシベースは重機と同じと言って譲らなかったからです。
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4485/11068)
回答No.1です 対象車種が分からずすみません http://www.carsave24.com/?page_id=27 以上・以下だけで原寸提示が無かったので トラッククレーンに絞れば車両総重量で区分する事になります 総重量が11tを超えていれば大型車 以下であれば中型車 車検証で確認できます 長さは12m以内(収納ブーム含む) 超えれば特殊車両 https://www.skr.mlit.go.jp/kaisai/demae/pdf/150206-1.pdf 一般的なトラッククレーンであれば中型車両もあれば大型車両も存在します 積載クレーン(ユニック)車と同じ扱いです クレーン操作には別免許が必要なだけ 運ぶだけならトラック トラッククレーン全てが車両区分の特殊車両ではありません クレーンの運転席は走行時のシートに認められていないのでキャビン内の乗車定員 10名も乗せられるトラッククレーンを知らないので せいぜい3人定員だと思います ダブルピックだと6人 免許制度、車両分類とナンバー番号で混乱してすみません
補足
たびたび、ご回答どうもありがとうございました。 私の書き方が分かり難かったです。 単純に言うと 大型貨物自動車等通行禁止 大型乗用自動車通行禁止 が有ります。 大型と特定中型のトラッククレーンは、 貨物自動車でも無ければ 乗用(乗合)自動車でも有りません。 特殊作業(特種用途)自動車です。 しかも大型特殊自動車では無くて あくまでもシャシベースはトラック系です。 この車両は通行が可能か否かと言う質問です。 因みに、乗車定員は タンデム2名…ワンサイドキャブ 両サイド2名…ローラインフルキャブ で、クレーン操縦席は含みません。 大型特殊自動車のクレーン、通称ラフターは 乗車定員1名です。 (移動用と作業用の操縦席は共用です。)
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4485/11068)
トラッククレーンは総重量が大型枠に入ると思います 11t以内に収まるとは思えない 超えれば大型になります ナンバープレートは9や0では? トレーラーなどの特殊車両は事前に通行申請が必要だと思います http://www.tadano.co.jp/service/pdf/road_crane.pdf 勝手に走れない 書類に記載した道しか通れない 仕事上でルートを決めないといけないのであれば こちらを参考にしてみては? http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000004.html ヴォクシーやノアでも8ナンバーを取ることができるので 含んでしまうと広がりすぎると思います
補足
ご回答、どうもありがとうございました。 さて、クレーン車やショベルカーには、トラック系の8ナンバーと足回りを専用に作った重機系の9ナンバーが有ります。 両者は別物です。対称は前者です。 大きさでは (1)大型、(2)特定中型、(3)中型、(4)普通 用途では、 a貨物…平ボディ、箱車 b特種 積載量有り…ローリー、ミキサー c特種 積載量無し…クレーン、ショベル d乗合…一般のバス e特種 11人以上…リフトバス、機動隊バス ※乗合とは11人以上の乗用の事です。 ナンバーは貨物 1と4と6 乗合 2 特種 8 質問の車両は、(1)と(2)の((3)と(4)の8m以上)のc の走行が可能か否かと言うことはです。 ノア、ヴォクシーの8ナンバーは普通自動車の特種用途ですので今回の対称には含まれません。
お礼
この度は、大変お手数お掛けしました。さて、私はクレーン車のメーカーのお客様相談室にお問い合わせしたところ、大型貨物自動車等通行止めの道路は、(大型)トラッククレーンは通行出来ないそうです。最大積載量の有り無しは問いません。乗車定員11人以上のバス以外は全てダメと言うことになります。貨物と言っても特種用途も含みます。バスの車体を活用したレントゲン車やキャンピングカーも車両総重量が一定の重さを越えると通行が出来ないと言うのが結論です。だから、昭和の頃に読んだ、交通取り締まりの書籍の内容は誤りだった事になります。
補足
色々お手数掛けて、どうもありがとうございました。一旦保留にします。 余談になりますが、最近のニュースで軍事演習の場面を見ていると知らない人は、装甲車や自走砲、兵員輸送車を見ても全部『戦車』に見えるそうです。9月1日の防災の日に自衛隊の装甲車を朝日新聞の記者が戦車が来たと書きました。そうしたら当時の都知事、石原慎太郎さんが 、憤慨したそうです。