※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「大型貨物自動車等通行止」の標識について)
大型貨物自動車通行止標識の実際の適用範囲と警察による取り締まりは?
このQ&Aのポイント
市街地で見かける「大型貨物自動車等通行止」標識について、その実際の適用範囲や警察の取り締まりについて疑問があります。
実際に3tのトラックが通行した場合、警察が取り締まることはあるのでしょうか?また、違反点数は累積されるのでしょうか?
具体的な適用範囲や取り締まりに関する情報があれば教えてください。
駅前などの市街地で、
赤い規制標識、「大型貨物自動車等通行止」があって、
補助標識として「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止」(3t)が付いていたとします。
当該標識のある道路に、実際3tのトラックが通行した場合、
信号無視やシートベル等のように警察に捕まって、点数が累積されるなんてこと
実際あるのでしょうか?
3tといっても様々で、本当に大きいものから、2t台のトラックと変わらない大きさのものもあります。
例えば、私の家の近所の駅前商店街は、
駅前のスーパーや飲食店へ納品するためのトラックが行きかいますが、
「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止」(3t)の標識があるにもかかわらず、
当たり前のように3tのトラックが通行していますし、
2950kgといったへたな3tより大きいんじゃないかな、と思うようなトラックも走っております。
お礼
一つの資料としてとても役に立ちました。 うれしいです。 ありがとうございます。 要するに、例え最大積載量が3tのトラックで許可証がなくても、 近所や通行者が通報しなければ、 シートベルト、信号無視、スピード違反のように警察に検挙されない、 ってことでしょうか?