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死亡した父親の自動車ローンの保証人としての今後について

数年前に実家の父親に「車が必要で購入したいので、名前を貸してくれないか。」と頼まれました。当時あまり深く考えることもなく、親孝行のつもりでその位ならと承諾し、父から郵送されてきた契約書の指定の箇所に内容もよく確認もしないまま、ハンコだけ押して返送しました。 後日、その車は実質兄の為に買った車であることが分かり、ローンの返済も借り手は父親になってはいるものの、家族内では兄(自分で商売をしていて収入が非常に不安定)が実質的な支払いをするということになっていることが分かりました。(但し車検証の使用者は父親名。) 当初は何事もなかったのですが、1年ほど前からローンの支払いが度々滞るようになったようで、ローン会社からの督促状が自分の所に届くようになりました。恥ずかしながらこの時点で初めて自分が「保証人」と成っていることを自覚し、その都度兄に支払ってくれるよう連絡し、幸い遅れながらも今までなんとか支払いは行われておりました。どうも支払いきれなくなった兄に代わり、父親が自分の年金から支払っていた節があります。 ところが先日その父親が亡くなりました。父にプラスの遺産はほとんどないのですが、例え相続放棄をしたとしても借り手であった父親のローン債務は「保証人」(若しくは「連帯保証人」。どちらであるのかも現在確認できていません。)である自分の債務になるものと理解しています。当然現在も実質的に車を使用している兄に支払いは求めるつもりではあるものの、その支払い能力にはかなり疑問があり、かといって残債100万円以上をこれから自分が返済していくのは大変厳しいものがあります。 今にして思えば、契約書にハンコは押したものの、署名をした覚えは全くありません。ただローン会社から本人確認らしき電話がかかってきたような記憶はあります。 浅はかであった自分に非があることは承知しているのですが、契約の内容説明が不十分であったこと、署名が自筆でないこと等の理由でローン会社に対抗することはできるでしょうか?(ローン会社には父親が亡くなったことはまだ誰も連絡していないと思います。) 大変お恥ずかしい話で恐縮ですが、アドバイスを宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 契約時に本人ではなく代理人が署名捺印をしたとしても、その後本人が追認すれば契約は正当に成立したことになります(民法113条一項)。追認と見られる機会は、ローンの確認時や督促時など何度もあったと見られるため、契約を無効とすることはできそうにありません。  自動車をローン会社に引き上げさせるというのは通常は無理だと思いますので、フリーローンを組んで残債を支払った上で自動車を売却するというのが損失を最小にする道ではないでしょうか。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%A8%A9%E4%BB%A3%E7%90%86
hinomaru77
質問者

お礼

保証契約についてのコメント有難うございました。兄、ローン会社と連絡をとり、最善の方法を模索してみます。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • greezm
  • ベストアンサー率19% (5/26)
回答No.1

あなたが思っているように、契約はどうしようもないと思われます。兄さんが支払い能力が無いのなら、車を引き取ってきてあなたが乗るか事情を話してローン会社に車を引き取ってもらって減った残債を兄さんとあなたが支払うかくらいしかないように思います。または、買取専門店等で査定してもらって、ローン会社に一括支払をしてから転売することも考えられます。

hinomaru77
質問者

お礼

確かにその通りですね。兄とも相談の上善処したいと思います。有難うございました。

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