• 締切済み

オーストラリアで生まれた娘の日本国籍取得について

こんにちは!初めて質問します。 私は日本人でオーストラリア人の妻がいます。 現在、オーストラリアに永住しているのですが、娘(3歳)が1人いまして、日本で出生届け提出が間に合わずに、オーストラリア国籍です。 今回、日本に長期間帰国することになったのですが、 娘の日本国籍を取得希望しています。 これは可能なのでしょうか? いろいろ調べたのですが、出生届けが3ヶ月以内に間に合わない場合は、 外国人として日本国籍を取得できるような方法があると聞きました。 コストや時間がかかっても良いので、娘の日本国籍を取得できる方法を 知っている方いれば、是非、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • daichi16
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

国籍法17条による国籍の再取得は大変難しく。最低6ヶ月日本に永住を前提として家族で住む必要があります。国籍法12条は悪法でこれの撤廃を求める連絡協議会のサイトがあります。http://12jouteppai.blog.so-net.ne.jp/ 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://12jouteppai.blog.so-net.ne.jp/
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

それともうひとつ重要なことがあります。 オーストラリア連邦は生地主義をとっています。 父母どちらか一方が国内に永住権がある場合、 オーストラリア国内での国籍を取得できます。 それでオーストラリア国籍を取得しているということは、 恐らくご存知だとは思うのですが、本題はここからです。 下記のように日本国籍を取得するための手続きとなった場合、 下記のURLにあります国籍留保についてもよくお読みください。 基本的に、自身の国籍選択を宣言するのは本人です。 ですから、ご本人がご自身の国籍を選択する 権利を獲得するまで(満20歳)、日本国籍とオーストラリア国籍の 二つを有する多重国籍の状態になります。これが国籍留保です。 ですから、日本国籍の取得をすると、それにより娘さんは オーストラリア国籍を失うことはないと思われますので、 仮の状態で多重国籍の状態を維持することになるはずです。 満20歳になった時点から2年以内に本人により国籍選択の届出を しなければならなくならないと思いますよ。 このことについてもよくご確認ください。

  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.2

国籍法第17条に規定のある、国籍の再取得のことでしょうか? 出生時に外国の国籍を取得した場合、出生から3ヶ月以内に、出生届と同時に日本国籍の留保届を出さなければ日本国籍を失うことになっています(国籍法第12条・戸籍法第104条)。 ただし、この規定によって日本国籍を失ったものは、下記の条件を満たしている場合は、届出をすることにより日本国籍を取得することができます。  ・届出時に20歳未満  ・日本に住所を有している(具体的には、外国人登録をしていること) 届出は、日本での住所を管轄する法務局で行うことになるようです。 お子さんが15歳未満のときにこの届出をする場合は、法定代理人であるご両親がお子さんに代わって届け出ることになります。 この届出を行うには日本国内に住所を有していることが条件になりますので、外国人として日本のビザを取得し、住所地の市町村役場で外国人登録をしなければなりません。 在外公館(日本大使館の領事部や総領事館など)でも相談はできるようですので、詳細についてはそちらにお問い合わせになるのが確実だと思います。 法務省のウェブサイトに解説が載ってますので、参考URLのQ6、Q7をご覧ください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
kazeari
質問者

お礼

Jun__Kさん! 回答ありがとうございます! まさに、私の知りたかった内容です!! しかも、これで娘の国籍が取得できそうです! 本当にありがとうございます。 感謝!

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>いろいろ調べたのですが、出生届けが3ヶ月以内に間に合わない場合は、 この話は、戸籍法102条によるもので、標準は1月ですが、親が国外にいる場合には3ヶ月になるというものです。 しかし、対象は、国籍法3条1項か、17条による国籍の取得です。 国籍法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%90%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO147&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 kazeariさんのお子さんは、あなたが日本人なので、娘さんは国籍法2条1項により自動的に日本国籍を持っています。

kazeari
質問者

お礼

shintaro-2さん! 調べて頂き本当にありがとうございます。 国籍法というもの自体知らなかったので、かなり勉強になりました! ありがとうございます。

関連するQ&A