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モラハラは罪に問えるのか?
- モラハラを受けた場合、罪に問えるのか疑問に思っている人も多いです。
- モラハラは一種のDVであり、精神的な苦痛を与える行為です。
- モラハラやDVの被害を受けた場合、訴えることは可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
恋人からのモラハラを罪に問うことはできるのでしょうか? ↑ モラハラ罪というのはありません。 種々あるモラハラの中には、犯罪になる 場合もある、というだけです。 そしてそのモラハラが犯罪を構成するようで あれば、被害届を出したり、告訴状を出したり することは可能です。 裸の写真を送ってとか、出かけるときは下着をつけるな、 露出度の高い格好にしろなど、強要されました。 ↑ その強要の態様、程度によります。 無視したり会わない、というだけでは 強要罪にはなりません。 彼は避妊しないので、私がいつもピルを飲んで避妊しました。 ↑ 残念ながら、これも犯罪にはなりません。 もしモラハラやDVだとした場合、例え夫婦や婚約関係ではなくても、 訴えることはできるのでしょうか? ↑ 繰り返しますが、それが犯罪を構成する場合なら 可能です。 犯罪にならなくても、常識を越えたような 場合なら不法行為ということで、慰謝料などの損害賠償請求が 可能な場合もあります。
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- 山田 太郎(@f_a_007)
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【男の言動は犯罪行為にはあたらないケース】 男:おい、寝るぞ!パンツを脱げよ! 女:あいよ! 男:おい、今日はあれを着てこいよ! 女:あいよ! 【男の言動は犯罪行為にはあたるケース】 男:おい、寝るぞ!パンツを脱げよ! 女:いやよ! 男:脱がんと殺すぞ! 女:いやよ! 男:実力行使! 男:おい、今日はあれを着てこいよ! 女:いやよ! 男:着てこんと殺すぞ! 女:いやよ! 男:実力行使! 要件1、女性が明確に拒否していること。 要件2、男性が拒否にたいし恫喝と暴力で対応していること。 フィンランドでは、いわゆる”イジメ”がほとんどないことで知られています。それは、 1、不快な言動に面と向かって抗議していること。 2、その抗議を無視して執拗に不快な言動を繰り返していること。 この2点が成立してこそ”イジメ”であるという社会的合意が成立しているからです。この2点については、ともかく幼少時、そして低学年時代にトコトンその大切さを教え込まれるようです。いわゆる自己主張できる子供の育成です。 私は、パワハラだとかモラハラだとか言う前に、どういう自己主張をしたのかを問うべきかと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 最初のうちは抵抗したのですが、だんだんと受け入れるようになってしまいました。
訴えるには証拠と被害が明確でないと相手にしてもらえませんよ。 ご質問の内容ですと、質問者様もそれを納得のうえで受け入れていたとしか思えません。 その証拠は「2年にも及ぶ交際期間」と「望んで彼に会っていたこと」です。 確かに彼は酷い人だと思いますけれど、それでも質問者様は彼のことが好きだったのでしょ?そして従ったのでしょ? 例え夫婦や婚約者でも、その場合は訴えても無駄です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 はい、彼のことが好きで逆らえなかった部分もあるので、私にも責任があります。
- ih6444
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恋人を訴えて何がしたいのでしょうか!? 警察に告訴状を出せば、貴女が今まで彼氏にされてきたことを すべて警察や裁判所で話をしないといけないのですよ。 それに物的証拠として貴女が彼氏に送った裸の写真も開示することに なるかもしれませんよ。 このような男性を好きになった貴方にも責任がないとは言えないのですから 別れてしまえば良いのではありませんか。 罪に問うことにもお金も時間もかかることですし、平日の昼間に裁判所に 行かなければならないのですから仕事にも影響が出てくる可能性も ありますよ。 民事裁判というのは簡単に終わらないですから、好きにすればいいでしょうね。 刑事裁判にするなら証拠がなければ無理ですよ
お礼
ご回答ありがとうございます。 たしかにわざわざ訴えるほどではないですね…あまり波風を立てずに解決できればと思います。
- kurokuro_siro
- ベストアンサー率12% (337/2674)
「○○ハラ」というのは人権侵害のことです。 人間としての尊厳が台無しにされているなと思ったら、なにかしら助かる方法があると思います。 お互いの気持ちの改善をまずした上で、どうしても決裂したいという場合は法律を使うという順がいいのかもしれません。カップルでカウンセリング受けるという方法も含めて検討してみるのはいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 彼と向き合って関係を改善できればと思います。
- o09080706o
- ベストアンサー率10% (279/2617)
「デートDV」という言葉で問題化されています。 彼の方がなおしてくれないといけないと思います。 http://wn-kobe.or.jp/04_datedv/ 各都道府県に「女性センター」というところがあるので、法律など相談するとしたらそこではないかと思います。 http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/06.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 URLとても参考になりました。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
御参考まで。 http://www.nagoya-rikon.jp/tisiki7.html https://www.youtube.com/watch?v=GJ8tTFUhr-E 恋人であれば、貴方は逃げる(距離をおく)ことは可能だと思いますので、訴えるのは難しいかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、距離を置けばいい話なんですよね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
DVと言えると思いますが、しかし、結婚していない以上、付き合わなければ良いだけの話で、単純に不法行為で訴えるのは微妙かと思います。 あなたが分かれるとはっきり引導を渡した上で、つきまとうとか写真をばらまくなどの行為をすれば、それがそれぞれ別個の法律違反になります。 モラハラ、ハラスメントとは刑法に違反しない程度の問題を言いますので、写真をばらまけば3年以下の懲役の名誉毀損ですし、つきまとい行為も防止法違反となるでしょう。ハラスメント以上の問題になります。 しかし、あなたが唯々諾々と従っているのでは、同意でもありますのでハラスメントにするのも微妙なところになると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今後写真のばらまきなどトラブルが起きず無事に解決できるようにします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 精神的苦痛を受けたというだけでは不十分なのですね。彼と向き合って状況を改善できるようにします。