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生活保護費からの示談金について質問します。
こんにちは、生活保護は保護費を債務返済に回すことを禁止していますが、受給者、もしくは身内が刑事事件などに巻き込まれた場合、保護費から被害弁償金や示談金を出すことは「債務に保護費を使う」ことに当たるのでしょうか? それとも示談金、被害弁償金は「債務」には当たらないので、そうした目的に保護費を使うことには特に問題がない。ということになるのでしょうか? 専門的な回答をよろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.1
被害者に対して支払うのは、損害賠償債務であり、法的には「債務」にあたります。他方、被害回復のために、加害者の生活のために受給されている生活保護費につき、その加害者の生活を犠牲にして被害弁償にあてることまで禁止されていないと解釈することも可能ではないかと思います。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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