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初犯の空き巣で捕まってしまいました

どなたか教えて下さい。 二月の初めに空き巣の初犯で逮捕されてしまいました。 現在は両親に保釈金を払ってもらって保釈中の身分です。 空き巣に入ってしまった相手の家なんですが昔働いていた職場の上司で困った時にお金を貸して頂いたりしてくれた方でした。 その時に貸して頂いたお金もまだ返せていない状況でした。 被害金額は128万円で盗んだものは売ってお金に変えてすべて使ってしまいました。 現在、被害弁償に関しては全部で6点盗んだうちの5点までは被害者の手元に戻っていて1点だけ売った所がすでに販売?してしまった後で出てこず弁償出来ていないので、その盗ってしまったものの金額相当+いくらか上乗せしてお返しするという形で示談をしようと弁護士の方に動いてもらっているところなのですが、被害者の方がもう関わりたくないと連絡等つかない状況になっています。 また捕まる前にも実家の物を勝手に売ったりしてお金に変えていたり(被害届は出されていません)していた過去があります。 このような場合判決は実刑になってしまうのでしょうか? 私としては罪も認めていて今後しっかり心を入れ替えていきたいと思っているのですが、やはり完全な示談が成立している理由でもなくまた被害者の方が昔お世話になっている方なのでやはり心象はかなりよくないのかなと不安です。 執行猶予を頂く事は望みが薄いのでしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

その一軒だけしかやっていないのか? 他には余罪はないのか? 被害弁済以外の借金も清算できるのか? 金は何に使ったのか? 被害金額が100万円を超えているので裁判までに すべて弁済が終わっていないと実刑もないことはないでしょう。 初めてやったひとつの空き巣で次をやる前に捕まるってことも少ないと思いますので 何件かうまくいってその後も捕まるまで続けていたと思うのが普通ではないでしょうか。

noname#255857
noname#255857
回答No.2

>罪も認めていて今後しっかり心を入れ替えていきたいと思っているのですが 思っていても、もう手遅れな所まで傾いていると思う。 遅かれ早かれ刑務所のお世話になると思うし、なるようにしかならないので 今を楽しく過ごしたらどうですかね。

noname#215582
noname#215582
回答No.1

過去に犯歴が無い、今回が初犯ならば、懲役○月執行猶予○年に成ると思います。窃盗や障害事件では、罰金○○万円等取り調べの警察等で事前に教えて貰えるケースも有ります。弁護士に確認して下さい。

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