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初犯の空き巣で捕まってしまいました

どなたか教えて下さい。 二月の初めに空き巣の初犯で逮捕されてしまいました。 現在は両親に保釈金を払ってもらって保釈中の身分です。 空き巣に入ってしまった相手の家なんですが昔働いていた職場の上司で困った時にお金を貸して頂いたりしてくれた方でした。 その時に貸して頂いたお金もまだ返せていない状況でした。 被害金額は128万円で盗んだものは売ってお金に変えてすべて使ってしまいました。 現在、被害弁償に関しては全部で6点盗んだうちの5点までは被害者の手元に戻っていて1点だけ売った所がすでに販売?してしまった後で出てこず弁償出来ていないので、その盗ってしまったものの金額相当+いくらか上乗せしてお返しするという形で示談をしようと弁護士の方に動いてもらっているところなのですが、被害者の方がもう関わりたくないと連絡等つかない状況になっています。 また捕まる前にも実家の物を勝手に売ったりしてお金に変えていたり(被害届は出されていません)していた過去があります。 このような場合判決は実刑になってしまうのでしょうか? 私としては罪も認めていて今後しっかり心を入れ替えていきたいと思っているのですが、やはり完全な示談が成立している理由でもなくまた被害者の方が昔お世話になっている方なのでやはり心象はかなりよくないのかなと不安です。 執行猶予を頂く事は望みが薄いのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

初犯であれば、執行猶予の可能性が高いと思います。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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