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専業主婦の生命保険料の引落し口座について

独身時代から終身保険に入っています。契約者、被保険者は私自身です。 数年前、結婚を機に受取人は夫に変更しました。同時に、引落し口座も私名義の口座から、夫名義の口座に変更しました。 保険屋さんは「生活口座だから問題ないと思います」と言っていたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?今日読んだ本には夫名義の口座だと、税金が多くなるようなことが書いてあって、不安になってきました。 私は今収入がないので、仮に私自身の口座から引き落としても、実際は夫の給与から支払うことになるのですが、それでも私の口座から引き落とすようにしたほうがよいのでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

#2です。 契約者=妻 被保険者=妻 受取人=夫 保険料負担者=夫 の契約形態は、万一のことがあった場合、夫に所得税(一時所得)が課せられます。 あくまでも、契約者はyaotutumiさんですが、保険料負担者をyaotutumiさんに変更されて、契約形態は相続税の形が望ましいと思います。 ちなみに、今の形で解約した場合は、解約返戻金があった時、保険料負担者(夫)ではなく、契約者(妻)の口座に入金されますのでご注意下さい。

その他の回答 (5)

回答No.6

#2です。補足です。 一般論ですが、万一の時、遺産を相続する際には、生命保険だけではありませんよね。 預貯金、不動産、有価証券等なども相続の対象となります。 相続が発生した時、税理士さんなどに手続きお願いした場合に、保険料は誰が支払っていたのか確認すると思いますので、結局は税務署に報告することになると思います。

noname#15805
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 私自身の口座に変更することにします。 税金ってややこしいですね。我が家には相続でゴタゴトアするほどの財産はありませんが、今後のためにも機会があれば税務署で色々聞いてみようと思います。

  • izaya
  • ベストアンサー率35% (51/144)
回答No.5

法的には既に回答されている通りなのですが、実際には死亡時の支払い事由があった際に保険会社から税務署に出される調書には実際の保険料負担者の報告はありませんので、誰の口座から落ちていようとも大丈夫です。あくまでも契約形態上の契約者が払ったことになっています(年金保険など生存保険の満期の場合は別ですのでご注意。本で読まれたのはたぶんそれだと思います・・妻契約者の年金を夫の口座から引いて、夫が年金控除を受けることができる反面、税金は贈与税となることがある、など)。 あまり大きな声では言えないことですが・・。 今後は徴税技術の進歩・厳正化が図られる方向性なので、既に回答されておられるように口座変更をしておくと無難でしょう。毎月振り込んだりするのがメンドクサイ場合は年払にでもしてしまって、手間を省くといいでしょう。 ご参考までに。

noname#15805
質問者

お礼

保険金が支払われると保険会社から税務署に報告があるんですね。経験がないもので知りませんでした。 口座は私名義のものに変更することにします。 詳しい説明ありがとうございました。

回答No.3

補足ですが、主契約が「がん保険」や「医療保険」の場合、必ずしも 契約者=保険料負担者とは限りません。

回答No.2

万一、死亡した場合、契約形態により、税法上の取り扱いが異なります。 一般的に、契約者=保険料負担者になります。 独身時代は、契約者と被保険者(保険の対象となる人)がyaotutumiさんで受取人が、おそらくご両親(通常、二親等以内)だと思います。 この契約形態で受取人のみ、ご主人様に変更した場合 相続税の対象となるため 500万円×法定相続人(夫、子供)が非課税となります。 契約者=妻 被保険者=妻 受取人=夫 例…死亡保険金1,500万円でお子様が2人の場合 500万円×3人=1,500万円までなら非課税となります。 結婚なさってから、契約者をご主人様に変更されたと推測されます。(契約者=保険料負担者) 契約者=夫 被保険者=妻 受取人=夫 この契約形態は、yaotutumiさんに万一のことがあった場合、ご主人様に所得税(一時所得)の対象となり 死亡保険金-正味払込保険料-50万円(特別控除)×1/2 例…死亡保障1,500万円で正味払込保険料を150万円の場合 1,500万円-150万円-50万円×1/2=650万円がご主人様の一時所得となります。 したがいまして、yaotutumiさんが保険料負担者(契約者)となる方が、相続税の対象で、一般的には税金は少なくて済むか、非課税となりますので、変更されることをお勧めします。 余談ですが 契約者=夫 被保険者=妻 受取人=子 の契約形態で死亡保険金1,500万円の場合 贈与税の対象となり 死亡保険金-110万円(基礎控除)=13,900,000円が贈与税の課税対象額となりますのでこの契約形態は避けたいですね。

noname#15805
質問者

お礼

ありがとうございます。 今の契約は、契約者=妻、被保険者=妻、受取人=夫です。 なので死亡保険金は相続税の対象だと思うのですが、夫名義の口座から保険料を支払っていると、夫が契約者とみなされてしまうのかなと思ったのです。 妻名義の口座に変更するほうが良いでしょうか?

noname#7179
noname#7179
回答No.1

全く関係ないと思います。 税金が多くなることも無いと思いますよ。 私は、私が契約者、被保険者の生命保険を父の口座から支払ってもらっています。 私が契約者ですが、お金を払っているのは父なので、生命保険料控除も、父の所得の方からしてもらっています。 全く関係ないと思いますよ。

noname#15805
質問者

お礼

質問が言葉足らずでごめんなさい。死亡保険金にかかる税金のことを知りたかったのです。 ありがとうございました。

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