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本屋で本を読み 自分に必要な語句をメモ

本屋で本を読み、良いフレーズ、自分に必要な語句をメモしてる人はいますか? また、この作業は、なにか法律に触れますか? 写メをとってるわけではないです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

写メの場合はデジタル万引きといわれ 建造物侵入罪に問われることがあります。 これとの比較で考えれば、メモを取る 行為も建造物侵入罪になる可能性があります。 建造物侵入は、建造物の所有者管理者などの意思に 反する立ち入りにより、成立する犯罪です。 写メであろうとメモであろうと、書店の意思に 反するであろうことは容易に想像がつきます。 従って、建造物侵入罪が成立する可能性が あるのです。

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  • 1buthi
  • ベストアンサー率16% (194/1187)
回答No.7

書物は形のない中身が売り物なので、立ち読みは、買ってもいないのに使用してしまったとか食べてしまったのと同じだと思います。 メモをとるのは、例えば手が汚れていたので商品の石鹸を使って、元の箱に戻して立ち去るのと同じで何らかの罪に当たると思います。 お店の人に事務所まで連れていかれても文句は言えないでしょう。

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  • 1987max
  • ベストアンサー率38% (19/50)
回答No.5

本の内容はメモしません。 タイトルや作者名/出版社のみメモします。 図書館でじゃなく本屋さんの売り物 つまりは商品ですよね? 法に触れなければ何をやってもいい訳ではなく、そんな事する人は居ないから一々刑罰に処さないのではないですか? やってる事は写メと一緒ですよ。 質問者様のような方が増えたらいずれ写メの時と同じような法が出来て刑罰に処されるのではないでしょうか?

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回答No.4

本屋は有料で本を販売している所。メモする行為は厳密に言えば営業妨害に該当するものと考えられます。図書館とは違います。

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

情報は 財物 ではないので窃盗罪とはちょっと違くて 著作権に関係すると思います。 著作権を侵害すると、罰則があります。 しかし 使用者本人が複製し個人の範囲で使う のが目的ならば 私的使用のための複製 と判断されて 罪にならない、かもしれません。 写した内容に著作権はあるのか? お店は禁止していないのか? はずかしくないか? 微妙ですが、モラルに反する行為であることは確か。 私はメモをしている人も写メも 今のところ見たことは、ありません。

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  • tokx367
  • ベストアンサー率10% (40/373)
回答No.2

☆ご安心下さい、何の法律にも、触れません。☆・・・何故ならば、経験上から、塾友らで、書店の、ドリルとか、学校&入試問題&テスト過去問題・・・傾向と対策なんて何の役には、立ちません。・・・テストかぁ~問題みてから、考えるだけで、70~80%程度、答えが、見えます。

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  • ts10kw14
  • ベストアンサー率32% (187/580)
回答No.1

法に触れるかどうかはわかりませんが、 メモをする行為は立ち読みよりもタチが悪いです。写メはもっと悪いですね。 これは店員に文句言われても何も言えませんよ!

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