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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐輪場を長期で無断利用されています。)

駐輪場を長期で無断利用されている問題について

このQ&Aのポイント
  • 駐輪場を無断利用されている問題が発生しています。管理人ではありませんが、物件利用者として清掃などに尽力しています。
  • 駐輪場に放置自転車が溜まり、管理人との話し合いで処分することになりそうです。
  • 無断で長期間にわたり駐輪場を利用されている可能性があり、気づいた時には正義感から問題解決を考えることもあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18728/31181)
回答No.2

こんにちは 駅の近くでは、最近そういう問題が横行しているようです。 中には住居の学生さんが 勝手に友達に使わせていたり 色々あるみたいです。 何事もなければ、放置というのは 判らないわけではないですが、 1台停めればそれが評判になり 段々増えてしまうことも考えられます。 例えば、バス代を貰っているけれど それを浮かすために自転車で通勤している人も 要ると思いますし・・・。 出来れば、管理人さんに一言断ってから、 貼り紙と、大々的に撤去するということを 書いておいた方がいいと思います。 路上に出してみれば判りますよ。 知人のマンションで、部屋ごとに決まっている 駐輪場に友達?複数人を勝手に停めさせて 親が止まりに来ていたという嘘を言っていた人がいるらしく 結局、外に撤去したところ それから、その自転車は停めなくなったみたいです。 結局、そういうレベルの話なのです。 1台を大目に見るか、その後に起こりうることを 未然に防ぐかだと思います。 毎日、お掃除お疲れ様です。 きっと、皆さま、感謝しているでしょうね。

その他の回答 (9)

noname#214681
noname#214681
回答No.10

放置自転車であっても所有権が無ければ撤去は出来ません・・ 工夫して寄せて置いておくくらいしか出来ないのが現在の法律・・ なので 今は 放っとくのが 一番良い手なのかも知れませんね・・

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.9

7です。大家として、どうしても処分・廃棄したい場合について追記いたします。 1.警察へ届け出ます。 警察へ届け出しても、私有地なので、おそらく防犯登録などで持ち主を探す程度が限度でしょう。 2.簡易裁判所へ排除請求をします。 持ち主が不明な場合は、数か月の貼り紙(大家か管理会社がする)を経て、簡易裁判所へ排除請求を提訴します。 判決が出たら、処分する自転車の写真や詳細などを掲示して、一定期間したら処分します。 という方法が大家マニュアルに掲載されていましたが、費用がかかり過ぎるので現実的ではないですね。

回答No.8

放置自転車があるということで、無断利用が横行しているので、「駐輪場の利用料金と連絡先を記載した張り紙などしたら、借りる人増えるし放置自転車は減るのでは?」と管理者に相談してみるといいかもしれませんね。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.7

兼業大家です。 兼業大家としてなら 1.借主で駐輪の許可をしている方に目印シールの添付を求めます。 2.監視カメラをつけて、誰が利用しているかを撮影します。 3.無断駐輪している方に自転車の排除を請求します。(物権的請求権) 4.例え邪魔でも、それらの自転車を処分することはしません。 =自転車の所有権は持ち主にあります。例え上記3の物権的請求権があっても、自救した場合(処分する・廃棄するなどした場合)持ち主には賠償請求の権利が生まれてしまいます。 ですから、廃棄はせずに移動して保管する程度が限度です。 借主(管理者ではない)としてなら 5.貼り紙はしません。 =大家または管理人の許可無しで勝手に借りている部屋のドア外側や共用部の壁などに貼り紙をする行為は、共用部に物品を設置することと同意ですから、おそらくどこの賃貸物件でも契約違反です。 時折、借りている部屋のドア外側やインターホン周辺などに貼り紙をされる借主もいますが、兼業大家としては止めてもらいたい行為のひとつなので、自分が借主なら絶対にしません。 また、看板や貼り紙によく「罰金○万円」などと書かれていますが、書いたとしても実質的にはその罰金は請求できません。(裁判にしても書かれた分の○万円の罰金など認められません。) 6.「>近々処分する流れになりそう。」 =上記4の理由により、管理会社が処分して賠償請求されるのなら自分には無害なのでOKですが、管理会社に処分を依頼されて自分が処分するということなら絶対に断ります。 結論としては、7.借主としてなら、何もしないです。 質問者様の正義感で正したいといったお気持ちはとても良く理解できますが、借主の立場で不法(撤去・処分・貼り紙など)をするわけにもいかないでしょう。 そのような自転車を勝手に置くといった迷惑行為をしている方の所有権が法で守られている以上、それを侵害する権利は借主にはありませんしね。 少々悔しくもあり、見逃すことに怒りを感じることもあるでしょうが、ここは合法的に貸主に任せるのが賢い方法と思います。

回答No.6

駐輪場は有料でしょうか、無料でしょうか。 また、施設やマンション等の駐輪場でしょうか。 無料でオープンにされているところだと、手が無いかもしれないですね。 有料や施設利用者向けなら、無断利用や施設利用者以外お断りはできるかと思います。 許可する利用者を特定できるなら、利用申請を出してもらい、シール等を貼ってもらうか、写真等で判別できるようにしてもらえればいいと思います。 ただ、管理を委託されている訳ではないようなので、管理人の方に動いてもらう必要がありますが。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

あなたに管理権限はなさそうなので、管理人に断らない限り、張り紙1つできません。 勝手に張り紙してよいなら落書きも可、という論理が成り立ってしまいます。 正義感は、一歩間違うとただの傲慢になってしまいます。 そこの違いをしっかり認識するようにして下さい。

回答No.4

やや費用がかかりますが小さい看板を付けられたらどうでしょう? 許可なき利用した場合は罰金あるいは撤去処分しますみたいな感じで

回答No.3

Q、皆さんなら同じ立場の場合はどのようにされますか? A、ノーアクション。 別に、「これは正すべし!」って意気込む案件ではないでしょう。そういうのは「ほっとく!」に限ります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.1

「駐輪場の無断使用お断り」の張り紙をして様子を見てみるのはいかがでしょう。 張り紙に無断駐輪は強制撤去する旨書いておけば停めなくなるかもしれませんね。

ems10_zudah
質問者

お礼

おもいっきり正論ですが私には盲点でした、悲しいかな駐車場の真向かいに住んでいるので自転車の並びは当たり前のように毎日目にしているので気づいたのだと思います。 とりあえずやんわりとした文章で張り紙を作って見ますね。

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