訓示規定・努力義務を定めた規定の意味は
県の公害防止条例で、「県は、公害防止のために必要な・・・調査・・・を推進して、県民の健康の保護・・・に努めなければならない。」とか、「事業者は、事業活動を行うに当たって、公害の防止のために必要な措置を講じるように・・・努めなければならない。」と規定されています。
これらは、罰則がないので、訓示規定・努力義務を定めただけ、と言われてますよね。
この「訓示規定・努力義務を定めただけ」という意味が分からないので、質問します。
「訓示規定・努力義務を定めただけ」とは、全く無意味(規定が存在しないのと同じ)ということでしょうか?
それとも、
「訓示規定・努力義務を定めただけ」とは、それだけでは刑罰を与えたり賠償義務を与えたりすることはできないが、民法719条や国賠法1条の不法・違法行為の要件である「過失=注意義務違反」を構成する「注意義務」を認定するために役立つ規定(注意義務を基礎付けるための規定)という法的意味は持っている、と考えてよいのでしょうか?
お礼
みなさん回答ありがとうございます