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相続放棄後の車

いとこの車が母名義になっていると連絡がありました 先日母が死亡して、相続放棄の手続きをしてしまったら母名義の車は、どうなるのでしょうか?誰が売却するのでしょうか? そのままのりつずけれるのでしょうか?(車のローンは無いです)

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

相続放棄していない相続人がいれば、その日との物になります。みなさんが相続放棄して相続人がいない場合、国に帰属します。他方、特別縁故者といって、相続人ではないけど被相続人と特別の関係にあった人が、相続財産を得られる場合があります。そのためには相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、選任された相続財産管理人がそのような処理をしなければなりません。そのための費用や時間が結構かかります。ですから、それほど価値のない車でない限り、そこまでするのは適切ではないのでしょう。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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