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障害者差別解消法。平成25年6月、「障害を理由とす

障害者差別解消法。平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定されました 施行は一部の附則を除き平成28年4月1日から。 あと2ヶ月で障害者差別解消法が施行されますが、障がい者を差別する発言をするとどういう罰則がありますか? 罰金幾らですか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

障がい者を差別する発言をするとどういう罰則がありますか?    ↑ 名誉毀損や侮辱罪に該当しなければ、 発言だけで罰せられることはありません。 第六章 罰則 第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、 二十万円以下の過料に処する。 (秘密保持義務) 第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、 正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、 対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、 又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

japanway
質問者

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みなさん回答ありがとうございます

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