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職場のメッセンジャのアカウントの個人PCでの利用
職場から支給され、業務に利用しているメッセンジャーソフトのアカウントを個人用のPCから自宅で使用した場合、その使用用途によっては、(あるいは、使用用途にかかわらず)業務上横領罪となりますか。また、メールアカウントに関しても同罪に問われますか? 私が上記のことを行った結果、罪に問われる可能性があるとして、厳重注意を受けました。なお、有用私的利用はしていません。仕事上有用と考えて、導入しました。
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- yymddttmm1
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回答No.1
横領は自己の管理下にある他人の物を自分の物とする犯罪です。 アカウントは物ではないので横領にはなりません。 就業規則その他社内規則違反として懲戒の可能性は大いにあります。