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職場のメッセンジャのアカウントの個人PCでの利用
職場から支給され、業務に利用しているメッセンジャーソフトのアカウントを個人用のPCから自宅で使用した場合、その使用用途によっては、(あるいは、使用用途にかかわらず)業務上横領罪となりますか。また、メールアカウントに関しても同罪に問われますか? 私が上記のことを行った結果、罪に問われる可能性があるとして、厳重注意を受けました。なお、有用私的利用はしていません。仕事上有用と考えて、導入しました。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.2
横領罪は、占有している他人の物を両得する犯罪ですから、なりません。ただ、使用用途によっては、不正アクセス禁止法に触れ、刑罰を付ける可能性はあります。当然、会社から懲戒処分をされる可能性があります。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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